○養老町議会議員政治倫理条例

平成26年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、養老町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民の信頼に応えるとともに、民主的で公正な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わり公共の利益を追求するという自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、町民の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品の授受をしないこと。

(3) 町又は町が資本金その他これに準ずるものを出資し、若しくは町と密接な関係があると認められる法人(以下「町等」という。)が行う許可、認可、指定等又は請負その他の契約に関し、特定の個人、法人その他の団体のために有利な、又は不利な取り扱いをするよう働きかけをしないこと。

(4) 町等の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使するよう働きかけをしないこと。

(5) 町等の職員の採用、昇格又は異動に関し、介入をしないこと。

(6) 納税等の義務を誠実に履行すること。

(7) 暴力団その他反社会的勢力(以下「暴力団」という。)を利用し、若しくは暴力団に利用され、又は暴力団等の活動に関与しないこと。

2 議員が役員をし、若しくは実質的に経営に加わっている企業又は議員、配偶者若しくは生計を同じくする2親等以内の親族が経営する企業は、町が行う請負契約、業務委託契約及び物品購入契約を辞退しなければならない。

3 議員は、政治倫理基準に違反する行為を行ったという疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって当該疑惑を解明するよう努めなければならない。

(代表就任の制約及び届出)

第4条 議員は、法人その他団体の代表(以下「団体の代表」という。)に就任しないよう努めるものとする。

2 議員は、やむを得ない事情により、団体の代表に就任しようとするときは、議長にその旨を届け出るものとする。辞任したときも同様とする。

3 新たに選挙された議員で、団体の代表に就任しているものは、速やかにその旨を報告するものとする。

(審査の請求)

第5条 議員について政治倫理基準又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定による議員の兼業の禁止(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する疑いがあると認められるときは、町民にあっては同法第18条の規定により議員の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署を、議員にあっては議員定数の5分の1以上の者の連署をもって、当該違反行為を疑うに足りる事実を証する資料等を添えて、養老町議会議長(以下「議長」という。)に対し、当該違反行為の存否について審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

(審査会の設置等)

第6条 議長は、審査請求を受けたときは、養老町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る事案(以下「審査事案」という。)の審査を審査会に付託する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内をもって組織する。

3 委員は、議員のうちから議長が指名する。

4 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 審査会の定足数及び表決については、養老町議会委員会条例(平成3年養老町条例第18号)第14条及び第15条の規定を準用する。

6 委員の任期は、次条第5項の規定による審査結果の報告が終了したときまでとする。ただし、委員が任期の途中に議員の職を失ったときは、その任期を終了する。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職又は議員の職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準等違反行為の審査)

第7条 審査会は、議長から審査事案の審査を付託されたときは、当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反する行為の存否について審査する。

2 審査会は、審査事案に関与したとされる議員(以下「関係議員」という。)に審査会の会議への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、第1項の審査を行うため、関係議員その他の者に対し事情聴取等の必要な調査を行うことができる。

4 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に許可した場合は公開とすることができる。

5 審査会は、審査事案の審査が付託された日から90日以内に、その審査結果を議長に文書をもって報告しなければならない。

6 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その報告文書の写しを当該審査請求をした者に送付するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会からの求めに応じ、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

(審査結果の措置)

第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため次に掲げる措置を講じることができる。

(1) 議員の辞職勧告

(2) 議会の役職の辞任勧告

(3) 一定期間の出席自粛勧告

(4) この条例の規定を遵守させるための警告

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町議会議員政治倫理条例

平成26年12月25日 条例第28号

(平成31年3月20日施行)