○養老町職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年養老町条例第3号)の規定に基づき、職員の退職の理由の記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定めるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第2条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第4条第1項第3号及び第5条第1項6項に掲げる組合市町村の規則で定めるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者は、次に掲げる者とする。

(1) 定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者

(2) 任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し町長の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者

(3) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第31条第1項に規定する実施期間の初日以後1年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者

(退職理由記録の記載事項等)

第3条 任命権者又はその委任を受けた者は、第1条に掲げる者の退職の理由について、次に掲げる事項を記載した記録(以下「退職理由記録」という。)を作成しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属、職名及び補職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の所属、補職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、退職の理由の記録(別記様式)とする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(作成時期)

第4条 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(作成及び保管)

第5条 退職理由記録は、町長又はその委任を受けた者が作成し、これを保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 養老町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年養老町規則21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された養老町職員の退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町職員の退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)