○養老町オンデマンドバス運行条例

平成25年9月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町民の交通手段を確保する事により、公共の福祉の増進に資するため、養老町オンデマンドバス(以下「オンデマンドバス」という。)を設置し、その運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、オンデマンドバスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて自家用有償旅客運送を行うものをいう。

(運行区域)

第3条 オンデマンドバスの運行区域は、法第79条の規定により登録を受けた区域とする。

(運行日等)

第4条 オンデマンドバスは養老町の休日を定める条例(平成元年養老町条例第30号)に規定する休日を除き、毎日運行するものとする。ただし、町長が天災等やむを得ない理由により運行上支障があると認めるときは、運行を休止するものとする。

2 オンデマンドバスの運行時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 町長は特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず運行することができる。

(運行業務の委託)

第5条 町長は、オンデマンドバスの運行業務の一部を委託することができる。

(利用方法)

第6条 オンデマンドバスの利用を希望する者は、事前に利用者登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者がオンデマンドバスを利用するときは、事前に予約するものとする。

(使用料)

第7条 オンデマンドバスの使用料は、1乗車につき200円とする。ただし、定期乗車券(パスポート)により乗車する場合は、1月あたり3,000円とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、または免除することができる。

(利用の制限等)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対しオンデマンドバスの乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 公序良俗に反する行為等がみられた場合

(2) オンデマンドバスの運行管理上、必要な指示に反する行為があった場合

2 町長は、第4条第1項ただし書及び前項の規定により生じる損害については、その責めを負わない。

3 その他、別に定める事項に該当する者の利用を制限する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

養老町オンデマンドバス運行条例

平成25年9月20日 条例第32号

(平成25年11月1日施行)