○養老町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

養老町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月18日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険年金
沿革情報
平成25年3月18日 条例第2号
平成30年3月31日 条例第31号