○養老町規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成24年5月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町規則で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 町長その他町の機関(以下「町長等」という。)が発する文書の敬称は、様を用いる。

(2) 町長等が収受する文書は、その様式中敬称を用いず、(あて先)を冠し、町長等の機関名のみを表記する。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

養老町規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成24年5月31日 規則第12号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成24年5月31日 規則第12号