○養老の日を定める条例

平成24年6月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、西暦717年、時の帝・元正天皇が養老の地に行幸され、元号を「養老」に改元されたという史実を踏まえ、町民1人ひとりが、ふるさとを愛する心を育み、より豊かで魅力あふれるわたしたちの町「養老」を将来にわたって築き上げることを期する日として、養老の日を定める。

(養老の日)

第2条 養老の日は、11月17日とする。

(行事等)

第3条 町は、養老の日を中心として、町民とともにその趣旨にふさわしい行事を行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老の日を定める条例

平成24年6月29日 条例第17号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成24年6月29日 条例第17号