○養老町退職手当審査会規則

平成22年2月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「条例」という。)第16条の6第6項の規定に基づき、養老町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び人事行政に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を解かれた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等以内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めたときは、審査の対象となっている者及び関係者からの意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

養老町退職手当審査会規則

平成22年2月25日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・災害補償
沿革情報
平成22年2月25日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第2号