○養老町コミュニティ・プラント事業基金条例

平成21年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 養老町コミュニティ・プラント事業の円滑な推進と施設の適正な管理運営に資するため、養老町コミュニティ・プラント事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) コミュニティ・プラント整備事業に係る町債の償還の財源に充てるとき。

(2) コミュニティ・プラントの施設管理及び運営に要する経費に充てるとき。

(3) コミュニティ・プラント整備事業に要する経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町コミュニティ・プラント事業基金条例

平成21年3月30日 条例第3号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
平成21年3月30日 条例第3号