○養老町健康診査等実施規則

平成20年6月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の健康の保持・増進を図るために行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項の規定に基づく予防接種事業(以下「健康診査等」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録をされている者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当する者とする。

(健康診査等の内容)

第3条 健康診査等の内容は、別表のとおりとする。

(受診料等の徴収)

第4条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。

(受診料等の免除)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、健康診査等を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、受診料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者

(2) その他町長が必要と認める者

2 前項の免除を受けようとする者は、受診料等免除申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(養老町保健センター健康診査等受診料等徴収規則の廃止)

2 養老町保健センター健康診査等受診料等徴収規則(平成12年養老町規則第18号)は、廃止する。

(受診料の徴収の特例)

3 別表肝炎ウイルスの検診の項中「1,000円」とあるのは、「無料」とする。

(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業による受診料の徴収の特例)

4 毎年度末現在において年齢が21歳の女性については、別表子宮頸がん検診の項中「500円」とあるのは、「無料」とし、毎年度末現在において年齢が41歳の女性については、別表乳がん検診の項中「500円」とあるのは、「300円」とする。ただし、この特例は新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成30年3月28日付健発0328第20号)が廃止されたときに、その効力を失う。

(岐阜県がん検診促進事業による受診料の徴収の特例)

5 毎年度末現在において年齢が26歳かつ前年度子宮頸がん検診未受診の女性については、別表子宮頸がん検診の項中「500円」とあるのは、「無料」とする。ただし、この特例は岐阜県がん検診促進事業費補助金交付要綱が廃止されたときに、その効力を失う。

(経過措置)

6 別表帯状疱疹予防接種の項中「65歳の者」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から令和12年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までにある者」とする。

附則(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌予防接種の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌予防接種の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

4 別表高齢者肺炎球菌予防接種の項中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

附則(平成27年3月26日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月20日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月20日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年11月13日規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月26日規則第31号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月22日規則第12号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

健康診査等の種類

対象者

金額

歯周病検診

20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳

無料

骨粗しょう症検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性

1,000円

肝炎ウイルス検診

40歳、41歳以上で未受診者

1,000円

健康診査及び保健指導

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は同法第50条の被保険者に含まれない40歳以上の町民

無料

胃がん検診(胃部エックス線検査)

40歳以上

500円

胃がん検診(胃内視鏡検査(経鼻))

50歳以上

2,000円

大腸がん検診

40歳以上

500円

肺がん検診(胸部エックス線検査)

40歳以上65歳未満

100円

65歳以上

無料

前立腺がん検診

50歳以上の男性

1,500円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

500円

乳がん検診(超音波検査)

30歳以上の女性

300円

乳がん検診(超音波検査及びマンモグラフィー検査)

40歳以上の女性

500円

インフルエンザ予防接種

65歳以上又は60歳以上65歳未満で心臓等の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者等

1,700円

新型コロナウイルス感染症予防接種

65歳以上又は60歳以上65歳未満で心臓等の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者等

4,600円

高齢者肺炎球菌予防接種

65歳の者又は60歳以上65歳未満で心臓等の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者等

4,000円

帯状疱疹予防接種(組換えワクチン)

65歳の者又は60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

6,600円

帯状疱疹予防接種(生ワクチン)

65歳の者又は60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

2,700円

胃がんリスク検診(ABC検診)

40歳以上

1,500円

画像

養老町健康診査等実施規則

平成20年6月26日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成20年6月26日 規則第20号
◇ 平成21年3月31日 規則第10号
◇ 平成22年3月31日 規則第8号
◇ 平成23年5月6日 規則第10号
◇ 平成26年3月31日 規則第15号
◇ 平成26年10月1日 規則第24号
◇ 平成27年3月26日 規則第7号
◇ 平成28年9月20日 規則第28号
◇ 平成29年1月27日 規則第3号
◇ 平成29年3月29日 規則第9号
◇ 平成30年3月30日 規則第2号
◇ 平成31年3月20日 規則第4号
◇ 平成31年3月29日 規則第13号
◇ 令和元年9月20日 規則第24号
◇ 令和元年11月13日 規則第44号
◇ 令和3年3月31日 規則第22号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号
◇ 令和6年3月29日 規則第16号
◇ 令和6年7月26日 規則第31号
◇ 令和7年3月31日 規則第5号
◇ 令和7年7月22日 規則第12号
◇ 令和8年3月31日 規則第8号