○養老町特定非営利活動促進法施行規則

平成20年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び岐阜県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年岐阜県条例第30号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

(公告及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、広報養老に掲載する方法により公表することができる。

2 法第10条第2項に規定する所轄庁が指定する場所は、養老町役場総務部企画財政課内とする。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、様式第2号によるものとする。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号によるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第6条 法第25条第4項の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)

第7条 法第25条第6項の規定による届出は、様式第5号によるものとする。

(定款の変更の登記完了の提出)

第7条の2 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、様式第5号の2によるものとする。ただし、前条の規定による届出と同時に登記事項証明書を提出する場合にあっては、この限りでない。

(事業報告書等の提出)

第8条 法第29条の事業報告書等の提出は、様式第6号によるものとする。

(事業報告書等の閲覧及び謄写の場所)

第9条 県条例第7条の閲覧及び謄写の場所は、養老町役場総務部企画財政課内とする。

(成功の不能による解散の認定の申請)

第10条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、様式第7号によるものとする。

(解散の届出等)

第11条 法第31条第4項の規定による届出は、様式第8号によるものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(残余財産の譲渡の認証)

第12条 法第32条第2項の規定による認証の申請は、様式第10号によるものとする。

(清算結了の届出)

第13条 法第32条の3の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(合併の認証申請)

第14条 法第34条第4項の規定による申請書は、様式第12号によるものとする。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第15条 法第35条第1項の規定による貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、様式第13号によるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第17条 法第41条第3項の規定による証明書は、様式第14号によるものとする。

(書面の作成等における情報通信の技術を利用する方法)

第18条 県条例第15条第2項の規定による作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

第19条 県条例第15条第2項の規定による備置きは、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定による備置きを行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができなければならない。

第20条 県条例第15条第2項の閲覧は、同項に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日規則第32号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養老町特定非営利活動促進法施行規則

平成20年3月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年8月29日 規則第24号
平成20年12月24日 規則第29号
平成24年3月31日 規則第5号
令和元年6月24日 規則第45号
令和3年6月7日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第23号