○養老町職員職名規則

平成19年3月31日

規則第8号

養老町職員職名規則(昭和57年養老町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他に別段の定めがあるもののほか、町長の事務部局の常勤職員の職名等について必要なことを定めることを目的とする。

(職員の補職名)

第2条 職員の補職名は、部長、参事、調整監、企画監、課長、主幹、専門官、対策監、所長、館長、課長補佐、所長補佐、館長補佐、園長、副園長、室長、係長、主査、主任、主事、保育士、保育教諭、保健師、看護師、准看護師、栄養士、司書、調理師、業務員及び用務員とする。

(法令に基づく職名の併用)

第3条 職名について法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める補職名に併せて用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(養老町職員職名規則の全部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、現に改正前の養老町職員職名規則(以下「旧規則」という。)の規定による補職名を発令されている職員で改正後の養老町職員職名規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による補職名と同一のものを命ぜられているものは、施行日に、その同一の補職名を命ぜられたものとみなす。

6 この規則の施行の際、現に旧規則の規定による補職名を発令されていない職員は、施行日に、現に任命されている旧規則の規定による次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じて、新規則第2条の規定による同表の右欄に掲げる補職名を命ぜられたものとみなす。

従前の職名

新補職名

事務吏員

主事

技術吏員

主事

事務員

主事

技術員

主事

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第10号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

養老町職員職名規則

平成19年3月31日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成19年3月31日 規則第8号
平成24年3月31日 規則第2号
平成24年5月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第17号