○養老町副町長定数条例

平成19年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

養老町副町長定数条例

平成19年3月31日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成19年3月31日 条例第1号