○養老町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年12月19日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

(2) 特例介護給付費等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。

(3) 指定障害福祉サービス等基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号)をいう。

(4) 支給決定障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第5項に規定する支給決定障害者等をいう。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより、町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が実施する事業の種類に応じて、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは登録しないことができる。

(登録の手続)

第4条 前条の登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 事業所のサービス提供責任者等の経歴

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業所登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第3号)により、当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 事業所の設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名及び住所

(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所

(7) 運営規程

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスに係る支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第8条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岐阜県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(登録等の告示)

第11条 町長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第9条の規定により登録の取消しを行ったとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年3月7日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年12月19日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)