○農用地利用集積促進事業奨励金交付事業実施規則
平成18年6月20日
規則第17号
(目的)
第1条 本町水田農業ビジョンに位置づけられた認定農業者や集落営農組織の農作業効率を高め安定的な経営への発展育成を進めるため、認定農業者や集落営農組織へ農地の集積を図る活動を行った地区へ奨励金を支給し、農地の計画的な利用集積の促進と水田農業構造改革の推進を図ることを目的とする。
(交付対象及び奨励金の額)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、認定農業者や集落営農組織へ農地の集積を図る活動を行った地区(ここでいう地区とは、水田農業構造改革対策を推進する推進地区を指し、以下「推進地区」という。)の代表者とする。
2 奨励金の交付額は、別表の基準に基づき、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付対象農地)
第3条 奨励金の交付対象とする農地は、当該年度に農産物を作付けするために利用権設定等の公告が当該年度の1月末までに行われた水田又は全農作業受委託契約を締結した水田とする。
(申請手続)
第4条 この事業による奨励金を受けようとする推進地区の代表者は、農用地利用集積促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)を事業年度の1月末までに町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第6条 町長は、交付事業が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 奨励金の交付の条件に違反したとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 利用権設定及び農地法3条該当分(以下「利用権設定等」という。) | |
奨励金額 | 認定農業者や農業生産法人へ新規の農地の利用集積を図った実績面積を基準に5,000円/10a |
解釈 | ・ここでいう「新規」とは、町が告示する日から5年間さかのぼって、その間に1度も耕作権が農地の所有者から他に移動していないことを指す。 ・同一水田が農地保有合理化法人との間で賃貸借の契約が継続中の水田を、新たな担い手を貸し手として利用権設定しても対象としない。 ・助成対象水田は、事業年度の10月から担い手との間で賃貸借契約が整った水田とし、同年10月1日以降翌年1月末までに養老町による農用地利用集積計画が公告されたもの及び農業委員会で決定されたもののみとする。 |
(2) 全農作業の受委託契約を締結した分 | |
奨励金額 | 地域の担い手へ農地の利用集積を図った実績面積を基準に3,000円/ha |
解釈 | ・助成対象水田は、事業年度における農地の利用収益権を有する者と担い手との間で農作業受委託契約が整った水田とする。 |