○養老町介護認定審査会規則
平成18年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町介護保険条例(平成12年養老町条例第2号)第3条の規定に基づき、養老町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の業務)
第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する介護保険の被保険者の申請に基づく審査判定業務を行う。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者についての審査判定業務を生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関から受託することができる。
(組織)
第3条 審査会の委員は、要介護者若しくは要支援者の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び職務代理者)
第5条 審査会に委員長1人及びその職務を代理するもの(以下「職務代理者」という。)3人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(合議体の設置)
第7条 審査会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 審査会に置く合議体の数は、4合議体以内とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 委員長及び職務代理者(以下「委員長等」という。)は、それぞれ一の合議体に属し、当該合議体の議事を総理する。
5 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、当該合議体の委員長等の決するところによる。
7 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(事務局)
第8条 審査会に事務局を置き、住民福祉部健康福祉課をもって充てる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。