○養老町監査委員規程
平成17年6月28日
監査委訓令第1号
(趣旨)
第1条 養老町監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員の任免に関すること。
(2) 文書及び公印の管理に関すること。
(3) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(4) その他委員の庶務に関すること。
2 前項の規定により処理した事項のうち必要があると認めるものについては、代表監査委員はこれを他の委員に随時通知するものとする。
(監査委員の協議)
第3条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第4項、第199条第11項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第8項、第243条の2第9項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第5項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第2項の規定により合議(以下「合議等」という。)その他必要事項を協議するものとする。
(協議に付する事項)
第4条 協議に付する事項は次のとおりとする。
(1) 合議等に関すること。
(2) 訓令の制定及び改廃並びに法令に基づく告示に関すること。
(3) 監査等の執行計画に関すること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第99条において準用する令第91条第2項の規定に基づく代表者証明書の公布に関すること。
(5) 法第75条及び第242条に基づく請求の受理に関すること。
(6) その他監査委員が必要と認めること。
(公印)
第5条 代表監査委員及び監査委員の公印は、別表のように定める。
(その他)
第6条 この規程に定められたもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日監委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 印影 | 寸法(ミリメートル) |
養老町代表監査委員印 | 方 18.0 | |
養老町監査委員印 | 方 18.0 |