○養老町男女共同参画のまちづくり条例

平成17年3月28日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画のまちづくりを推進する基本的施策(第10条―第16条)

第3章 男女共同参画のまちづくりを推進する具体的施策(第17条)

第4章 苦情処理(第18条)

第5章 養老町男女共同参画審議会(第19条―第22条)

第6章 その他(第23条)

附則

人は生まれながら個人として尊重され、法の下に平等であることが日本国憲法にうたわれています。

また、社会のあらゆる分野における差別の解消をめざす「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」とともに、そうした国際的潮流の中で制定された「男女共同参画社会基本法」にのっとりながら、男女平等のための取組が積極的に展開され、国、県及び町においても進められてきました。

しかしながら、意識の上では男女平等を理解しつつも、『男は仕事、女は家庭』という、男女の固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成には多くの課題が残されています。

こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会を築いていくためには、男女が、社会的又は文化的につくられた性別の概念にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野で対等に参画できる社会を実現していくことが必要です。そうした社会を、男女が、共に参画しながら築いていくために、この条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、町、町民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進するための施策について必要な事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、性別にかかわらず人権が尊重され、男女がささえあい、共に担う社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義を、当該各号により定めます。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。

(2) 積極的格差是正措置 男女共同参画に係る男女間の格差を是正するために、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいいます。

(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有し、経済的活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいいます。

(4) 地域団体 町内に活動拠点を有し、地域活動を行う団体をいいます。

(5) 教育関係者 学校教育、幼児教育、生涯学習その他あらゆる教育に携わる者をいいます。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者又は恋人など親密な関係にある者からの身体的、性的、精神的等の暴力行為をいいます。

(7) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は不利益を与えることをいいます。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進します。

(1) 男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、性別による差別的な取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることなど男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことがないよう配慮されること。

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、町における政策又は事業者等における方針の立案及び決定に、共に参画する機会を確保すること。

(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立 家族を構成する男女が、共に家事・子育て・介護等の家庭的責任を持ち、相互の協力と社会的支援を受けながら、社会のあらゆる場における活動に、対等に参画できるようにすること。

(5) 国際的協調 男女共同参画の推進は、国際社会における取り組みと密接な関係を有していることを理解して行うこと。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含みます。以下同じとします。)を策定し、実施するものとします。

2 町は、男女共同参画を推進する施策を実施するため、必要な財政上その他の措置を予算の範囲内で講ずるよう努めるものとします。

3 町は、国、県と連携を図り、男女共同参画の推進に関する施策の効果的な実施に努めるとともに、町民、事業者、地域団体及び教育関係者と協働して取り組むものとします。

(町民の責務)

第5条 町民は、社会のあらゆる場において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会を実現するため、自立する意欲を持って、男女共同参画の推進に積極的かつ主体的に取り組むものとします。

2 町民は、町が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとします。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女が平等に能力を発揮できるようにその機会を確保するよう努めるものとします。

2 事業者は、男女が、職業生活とその他の生活を両立して行えるよう環境の整備に努めるものとします。

3 事業者は、町が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとします。

(地域団体の責務)

第7条 地域団体は、その諸活動において、男女が平等に参画する機会を確保し、男女共同参画の推進を阻害する要因の解消に努めるものとします。

2 地域団体は、町が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとします。

(教育関係者の責務)

第8条 教育関係者は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性にかんがみ、家庭や地域と連携を深めつつ、基本理念に配慮した教育を行うよう努めるものとします。

2 教育関係者は、町が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとします。

(性別による権利侵害の禁止)

第9条 何人も、社会の全ての分野において、次のことをしてはいけません。

(1) 性別を理由とする権利侵害又は差別的取扱い

(2) ドメスティック・バイオレンスなどあらゆる暴力行為

(3) セクシュアル・ハラスメント

第2章 男女共同参画のまちづくりを推進する基本的施策

(基本計画)

第10条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」といいます。)を策定するものとします。

2 町長は、基本計画を策定する、又は見直しをするにあたっては、町民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるとともに、第19条に規定する養老町男女共同参画審議会の意見を聴くものとします。

3 町長は、基本計画を策定したとき又は変更を行ったときは、速やかにこれを公表するものとします。

(年次報告)

第11条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について年次報告書を作成し、これを公表するものとします。

(調査研究)

第12条 町は、男女共同参画の推進に関する施策について必要な調査研究に努めるものとします。

(男女共同参画のまちづくり推進委員)

第13条 町長は、町が行う男女共同参画の推進に関して理解を深めるため、啓発活動やその他の必要な活動を行う委員を委嘱することができるものとします。

(推進体制)

第14条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び推進するために、必要な庁内体制の整備に努めるものとします。

(活動拠点)

第15条 町は、町民等による男女共同参画推進の取り組みを支援する活動拠点の整備に努めるものとします。

(施策の策定及び実施に関する配慮)

第16条 町は、男女共同参画社会の形成に影響を与えると思われる施策を策定し、実施するにあたっては、男女共同参画社会の形成に配慮するものとします。

第3章 男女共同参画のまちづくりを推進する具体的施策

(男女共同参画のまちづくりの具体的施策)

第17条 町は、町の特性と実情に即して、男女共同参画のまちづくりを推進するために、次に掲げる具体的な施策を行うものとします。

(1) 事業者への協力依頼

 町は、事業者が、その事業活動において積極的格差是正措置を講ずることができるように、情報提供等支援を行うよう努めるものとします。

 町は、必要があると認める場合には、事業者に対し男女共同参画の状況に関し、意見を述べ、協力を求めることができるものとします。

(2) 小規模商業及び農業分野における男女共同参画の推進

町は、諸分野における女性の能力開発並びに経営参画及び社会参画に必要な支援に努め、当該分野における方針の立案及び決定の場での、男女共同参画を推進するために助言することができるものとします。

(3) 地域社会における男女共同参画の推進

町は、地域社会を構成する主要な各種の団体・組織において、方針の立案及び決定の場での男女共同参画を推進するために、当該団体・組織に対して協力を要請することができるものとします。

(4) 家庭における男女共同参画の推進

町は、男女が分け隔てなく共に、家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動と、職業生活や地域社会における活動とを両立することができるように、そのための必要な支援を行うものとします。

(5) 教育の分野における男女共同参画の推進

町は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参画を推進するよう努めるものとします。

(6) ドメスティック・バイオレンスなどあらゆる暴力行為の防止と被害者の救済等

町は、ドメスティック・バイオレンスなどあらゆる暴力行為の防止に努めるとともに、これらの被害を受けた者に対して、関係機関と連携し被害者の救済を図るため必要に応じた支援に努めるものとします。

(7) セクシュアル・ハラスメントの防止と被害者の救済等

町は、セクシュアル・ハラスメントの防止に努めるとともに、これらの被害を受けた者に対して、関係機関と連携し被害者の救済を図るため必要に応じた支援に努めるものとします。

第4章 苦情処理

(苦情の処理)

第18条 町長は、町が実施する男女共同参画のまちづくりの推進に関する施策についての町民からの苦情に適切な処理に努めるものとします。

2 町は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画を阻害する行為についての相談に対して、関係機関と協力して適切に対応するものとします。

3 第1項において、町長は、必要があると認めるときは、次条に規定する養老町男女共同参画審議会の意見を聴くものとします。

第5章 養老町男女共同参画審議会

(設置)

第19条 男女共同参画社会の形成を図るため、養老町男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)を置くものとします。

(所掌事務)

第20条 審議会は、次のことを審議し、町長に意見を述べるものとします。

(1) 基本計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 基本計画の実施状況及び進捗状況に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の推進に必要な事項

(組織)

第21条 審議会は、委員15人以内で組織します。

2 審議会の委員の構成は、男女別の委員の数が均等となるように努めるものとします。

3 委員は、議会、学識経験者、各種団体の代表及び町民のうちから町長が任命します。この場合、町長は、委員の一部を公募により選出することができるものとします。

(任期)

第22条 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

2 委員は、再任することができるものとします。

第6章 その他

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定めるものとします。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行します。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

養老町男女共同参画のまちづくり条例

平成17年3月28日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)