○養老町畜産業振興対策費補助金交付規則
平成16年10月29日
規則第22号
(総則)
第1条 町長は、畜産業の振興を図るため、畜産業の事業を行う農業者又は団体(以下「農業団体等」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費並びに当該事業に対する補助率等は、次のとおりとする。
事業の種類 | 経費 | 補助率等 |
1 鶏予防接種事業 | 岐阜県畜産協会が行うニューカッスル病ワクチンの接種料 | 岐阜県畜産協会が飼養者から求める負担金の1/4以内 |
2 鶏卵価価格安定事業 | 岐阜県鶏卵価格安定基金協会が実施する鶏卵価価格安定基金への生産者積立金 | 当該経費の5%以内 |
3 家畜共済助成事業 | 農業共済組合が実施する家畜共済への加入料 | 当該経費の1/10以内 |
4 配合飼料価格差補てん事業助成事業 | 社団法人全日本配合飼料価格安定基金が実施する配合飼料価格差補てん事業参加による積立金 | 当該経費の1/10以内 |
5 畜産公害対策事業 | 町が認める畜産公害を予防する薬品の購入費 | 当該経費の1/10以内 |
6 乳用初妊牛増頭対策支援事業 | 生乳生産量の増加を目的として、乳用牛増頭のための乳用初妊牛購入に要する経費 | 県から交付される補助金の額に1頭あたり50,000円を加えた額 |
7 効率的乳用後継牛確保対策支援事業 | 効率的に乳用後継牛を確保することを目的として酪農家が、乳用妊娠牛購入に要する経費 | 県から交付される補助金の額に1頭あたり15,000円を加えた額 |
(補助対象者)
第3条 補助の対象となるものは、畜産業の事業を行う農業者又は団体とする。
2 畜産業の事業を行う農業者又は団体を代表する者が町税(国民健康保険税を除く。)に未納があると認めるときは、補助金の交付は行わないものとする。ただし、当該未納に関し、町長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当として認めるときは、補助金の交付の決定を行い、その旨を当該申請者に通知する。
2 町長は、前項の決定に当たって必要な条件を付すことができる。
(計画の変更)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、事業完了後速やかに、当該事業に関する実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 領収書の写し、その他の収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた農業団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第39号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。