○養老町自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月24日

規則第24号

(遵守事項)

第2条 養老町自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自転車等の駐輪を妨げないよう整然と駐輪すること。

(2) 駐輪しようとする自転車等の施錠を必ず行うこと。

(3) 駐輪場内に物品その他のものを置かないこと。

(4) 7日以上連続して自転車等を駐輪しないこと。

(5) 駐輪場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等を損傷しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(供用の休止の公表)

第3条 町長は、条例第3条第2項の規定により駐輪場の供用を休止しようとするときは、あらかじめその旨を駐輪場に掲示する等の方法により公表しなければならない。

(自転車等の放置期間)

第4条 条例第9条第1項に規定する規則に定める期間は、7日間とする。

(保管自転車等台帳)

第5条 町長は、条例第10条第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)に関し必要な事項を、保管自転車等台帳(別記様式)に記載するものとする。

(保管の告示)

第6条 条例第10条第1項に規定する告示は、次の事項について行う。

(1) 長期間にわたり駐輪されていた駐輪場の名称

(2) 撤去した年月日

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) 保管期間

(5) 保管期間終了後処分する旨

(6) 連絡先

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(保管自転車等の返還)

第7条 町長は、保管自転車等を当該保管自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者に氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法により、その者が当該自転車等の所有者等であることを確認するものとする。

(告示の期間)

第8条 条例第10条第3項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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養老町自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月24日 規則第24号

(平成17年4月1日施行)