○養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則

平成16年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成16年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第11条の規定に基づき、留守家庭児童教室(以下「教室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 条例第2条第2項に定める名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養老町養老小学校留守家庭児童教室

養老町石畑660番地

養老町広幡小学校留守家庭児童教室

養老町口ヶ島196番地2

養老町上多度小学校留守家庭児童教室

養老町小倉415番地

養老町池辺小学校留守家庭児童教室

養老町大巻1140番地

養老町笠郷小学校留守家庭児童教室

養老町船附1150番地

養老町養北小学校留守家庭児童教室

養老町飯田265番地

養老町日吉小学校留守家庭児童教室

養老町中138番地

(休業日)

第3条 教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定するほか、条例第5条に規定する申請があった場合において条例第4条に定める教室の利用資格があると認められる児童(以下「留守家庭児童」という。)の数が10人に満たないときは、当該教室を休業することができる。

(開設時間)

第4条 教室の開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。

(1) 土曜日、養老町立小中学校管理規則(平成12年養老町教育委員会規則第7号)第4条第3項第3号から第5号までに規定する休業日 午前8時から午後6時30分まで

(2) 前号に規定する以外の日 小学校の下校時間から午後6時30分まで

(定員)

第5条 教室の定員は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、教室の定員を変更することができる。

(利用の手続等)

第6条 留守家庭児童に教室を利用させようとする保護者は、養老町留守家庭児童教室利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、条例第4条に規定する保護に欠ける状態にあることを証する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けたときの入所児童の属する世帯の前年所得の課税の有無若しくは所得割額に応じ条例第9条の表により利用料を決定するものとする。

3 教育委員会は、教室の利用の可否及び利用料を決定したときは、養老町留守家庭児童教室利用決定(却下)通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

4 前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに養老町留守家庭児童教室利用変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 利用者又は教室を利用する留守家庭児童(以下「利用児童」という。)が住所又は氏名を変更したとき。

(2) その他第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたとき。

5 利用者は、一定期間教室を利用しないときは、速やかに養老町留守家庭児童教室利用休止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

6 利用者は、教室を利用する必要がなくなったときは、速やかに養老町留守家庭児童教室利用廃止届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

7 教育委員会は、条例第7条の規定により教室の利用の取消しを決定したときは、養老町留守家庭児童教室利用取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用できない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する留守家庭児童は、教室を利用することができない。

(1) 病気又は病弱である者

(2) 医師の継続的観察を必要とする者

(3) 基本的生活習慣が確立されていない者

(4) その他指導上支障があると認められる者

(学級の編成)

第8条 教室は、学級をもって編成する。

2 1学級の規模は、おおむね25人とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、学級の規模を変更することができる。

(指導員)

第9条 教育委員会は、前条に規定する学級ごとに条例第8条に定める指導員を置く。

2 指導員は、利用児童の生活指導を行い、心身の健全な育成を図るとともに事故防止に努めなければならない。

3 指導員は、利用児童の状況を把握記録し、指導育成上必要な事項について、教育長に報告し、又は教育長を経て保護者及び条例第6条に定める校長に連絡しなければならない。

4 指導員は、職務を遂行するにあたり、関係法令、条例等を遵守しなければならない。

5 指導員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となることをしてはならない。

(運営委員会)

第10条 教室の管理運営に関する事項を協議するため、養老町留守家庭児童教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、教育長、教育委員会事務局長、教育総務課長、生涯学習課長、健康福祉課長、子ども課長、民生児童委員代表、主任児童委員代表、小学校長の代表、園長の代表、小学校PTA代表及びその他教育委員会が必要と認めた者をもって組織する。

3 運営委員会に会長を置き、教育長をもって充てる。

4 会長は、運営委員会を代表し、運営委員会の会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

6 運営委員会は、必要に応じて随時会長が招集する。

7 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、教室の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月7日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月9日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、改正後の養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則の規定に係る手続きに関し、必要な準備行為を行うことができる。

(平成30年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月19日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、改正後の養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則の規定に係る手続きに関し、必要な準備行為を行うことができる。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月14日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

定員(人)

養老町養老小学校留守家庭児童教室

70

養老町広幡小学校留守家庭児童教室

35

養老町上多度小学校留守家庭児童教室

30

養老町池辺小学校留守家庭児童教室

35

養老町笠郷小学校留守家庭児童教室

70

養老町養北小学校留守家庭児童教室

40

養老町日吉小学校留守家庭児童教室

40

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養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則

平成16年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和7年10月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月25日 教育委員会規則第3号
平成17年3月15日 教育委員会規則第2号
平成20年10月8日 教育委員会規則第9号
平成21年12月7日 教育委員会規則第7号
平成27年3月6日 教育委員会規則第7号
平成27年6月9日 教育委員会規則第12号
平成29年2月14日 教育委員会規則第2号
平成30年3月6日 教育委員会規則第5号
平成30年6月5日 教育委員会規則第6号
平成30年10月19日 教育委員会規則第9号
令和4年4月6日 教育委員会規則第4号
令和4年9月13日 教育委員会規則第6号
令和7年3月7日 教育委員会規則第2号
令和7年10月14日 教育委員会規則第6号