○養老町法定外公共物管理条例
平成15年12月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除き、町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物(以下「認定外道路等」という。)
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池、堤等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可行為)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が許可を受ける必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占使用等 法定外公共物を占用又は使用する次に掲げる行為
ア 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占使用すること。
イ 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築、改築又は除却すること。
ウ 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
エ 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の裁植若しくは伐採をすること。
(2) 自費工事 生活上の便益の向上のため、自らの費用により法定外公共物の原状を変更する行為
2 前項の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前2項の許可(以下単に「許可」という。)に条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 町長は、許可をするときは、次に掲げる基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
2 第4条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(許可事項等の表示)
第7条 許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。
(許可期間)
第8条 許可の期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1項第1号ア又はエの規定による許可の期間 5年以内
(2) 第4条第1項第1号イの規定による許可の期間 5年以内。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する占用期間が10年以内の工作物の許可の期間にあっては、10年以内
(3) 第4条第1項第1号ウの規定による許可の期間 1年以内
2 前項第2号の規定にかかわらず、かんがい等のため長期にわたり工作物を設置する場合の占用期間は、30年以内とすることができる。
3 許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り更新することができる。
4 前項の申請があったときは、許可期間の満了の後でもその申請が拒否され又は更新の許可があるまでは、当該許可はその効力を失わない。
(工作物の検査等)
第9条 次に掲げる者は、許可に係る行為が完了したときは、当該工作物について町長の検査を受けなければならない。
(1) 第4条第1項第1号イの規定による工作物の新築又は改築の許可を受けた者
(2) 第4条第1項第2号の規定による許可を受けた者
2 前項に規定する者は、検査に合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。
(許可物件の管理等)
第10条 占使用等の許可を受けた者又は第6条の規定による同意を得た国等は、町長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、これらに異状を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第11条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併のときは、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継したときは、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(行為の廃止等の届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止又は終了したとき。
(2) 第6条の規定により協議を行った国等が、当該協議に係る行為を廃止したとき。
(3) 許可を受け、又は第6条の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可は効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第11条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(3) 法定外公共物が第2条に規定する法定外公共物でなくなったとき。
(原状回復等)
第14条 占使用等の許可を受け、又は第6条の同意を得たものは、当該許可若しくは同意の期間が満了したとき又は当該許可若しくは同意が効力を失ったときは、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は同意を得たものの申請に基づき、町長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 町長は、占使用等の許可を受け、又は同意を得たものに対して、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めたときの措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じたとき。
(3) 洪水その他の自然現象で法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
(立入検査)
第16条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(占用料等の徴収)
第19条 占使用者は、前条の規定による占用料等を、当該許可に係る行為を開始する前に納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときにおいては、年度ごとに占用料等を前納しなければならない。
2 前項の規定により算定した変更後の占用料等の額(以下「変更後額」という。)が、既に納付された占用料等の額(以下「納付済額」という。)を超えるときは、当該超える額を新たに徴収するものとし、変更後額が納付済額に満たないときは、納付済額から変更後額を減じて得た額を返還するものとする。
3 前2項の規定による場合を除き、納付された占用料等は返還しない。
(占用料等の減免)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の許可を受けた電気通信事業者が設置する架空の電線
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第2号に該当するものを除く。)
(7) 電気、水道、ガス、下水道及び電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備で電気通信事業者が設置するものの各戸引込地下埋設管
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者が設置するガス管
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(12) 街灯及び公共の用に供する通路
(13) 恒例による松かざり、祭典又は縁日のため臨時に設けるもの
(14) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたもの
(用途廃止)
第22条 町長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなった場合には、当該法定外公共物について行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 町以外のものによって、宅地造成等の地域開発が行われたため、公共物として存置する必要がなくなった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第23条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、養老町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年養老町規則第6号)の規定により処分することができる。
(過料)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けないで第4条第1項に規定する行為をした者
(3) 第15条の規定に基づく処分に違反した者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に岐阜県知事の許可を受けて占使用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間、当該占使用等について第4条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成19年9月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第18条関係)
認定外道路等土地占用料
占用区分 | 単位 | 金額 | ||
1 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物の設置 | 1 電柱その他の柱類 | ア 第1種電柱 | 1本占用期間1年につき | 1,100円 |
イ 第2種電柱 | 1本占用期間1年につき | 1,700円 | ||
ウ 第3種電柱 | 1本占用期間1年につき | 2,300円 | ||
エ 第1種電話柱 | 1本占用期間1年につき | 970円 | ||
オ 第2種電話柱 | 1本占用期間1年につき | 1,600円 | ||
カ 第3種電話柱 | 1本占用期間1年につき | 2,200円 | ||
キ アからカまでに掲げるもの以外の柱類 | 1本占用期間1年につき | 75円 | ||
2 電線その他の線類 | ア 上空に設けるもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 10円 | |
イ 地下に設けるもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 5円 | ||
3 変圧器 | ア 地上に設けるもの | 1個占用期間1年につき | 730円 | |
イ 地下に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 500円 | ||
4 変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所 | 1個占用期間1年につき | 1,500円 | ||
5 郵便差出箱 | 1個占用期間1年につき | 630円 | ||
6 広告塔 | 表示面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,400円 | ||
7 1から6までに掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500円 | ||
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置 | 1 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 50円 | |
2 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 75円 | ||
3 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 100円 | ||
4 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 200円 | ||
5 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 500円 | ||
6 外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 1,000円 | ||
3 鉄道、軌道その他これらに類する施設又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設の設置 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500円 | ||
4 通路の設置 | 1 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 910円 | |
2 地下に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 460円 | ||
3 1又は2に掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500円 | ||
5 露店、商品置場その他これらに類する施設の設置 | 1 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1日につき | 14円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 | ||
6 看板、標識その他これらに類する工作物の設置 | 1 看板(アーチであるものを除く。) | ア 一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 |
イ アに掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,400円 | ||
2 標識 | 1本占用期間1年につき | 1,200円 | ||
3 旗ざお | ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 1本占用期間1日につき | 14円 | |
イ アに掲げるもの以外のもの | 1本占用期間1月につき | 140円 | ||
4 幕(7の項に掲げるものを除く。) | ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 幕の面積1平方メートル占用期間1日につき | 14円 | |
イ アに掲げるもの以外のもの | 幕の面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 | ||
5 アーチ | ア 道を横断するもの | 1基占用期間1月につき | 1,400円 | |
イ アに掲げるもの以外のもの | 1基占用期間1月につき | 680円 | ||
7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管 | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 | ||
8 田、畑、放牧場その他主として農業の用に供する施設 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 8円 | ||
9 前各項までに掲げる用途以外の用途 | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。
ア 第1種電柱 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。イ及びウにおいて同じ。)を支持するもの
イ 第2種電柱 電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの
ウ 第3種電柱 電柱のうち6条以上の電線を支持するもの
エ 第1種電話柱 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。オ及びカにおいて同じ。)を支持するもの
オ 第2種電話柱 電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの
カ 第3種電話柱 電話柱のうち6条以上の電線を支持するもの
2 占用面積若しくは幕の面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって占用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
4 占用料の額の単位が月額により規定されている場合であって占用期間に1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
5 占用する法定外公共物を2以上の用途に供するときは、それぞれ1件の占用とみなす。
6 1件当たりの占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。
別表第2(第18条関係)
普通河川等土地占用料
種別 | 単位 | 金額(年額) |
住宅、物置等主として住居の用に供するもの | 1平方メートル | 170円 |
店舗、工場等主として営業の用に供するもの | 1平方メートル | 350円 |
温泉敷地 | 1平方メートル | 200円 |
電柱 | 1本 | 280円 |
鉄塔 | 1平方メートル | 200円 |
管類埋設物 | 1平方メートル 10メートル | 100円 |
えん堤、水路、物洗場 | 1平方メートル | 200円 |
軌条 | 1平方メートル | 420円 |
漁業用工作物 | 1平方メートル | 310円 |
横過工作物 | 10メートル | 100円 |
田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの | 1平方メートル | 4円 |
前各号以外のもの | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、10メートル未満は10メートルに、1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。
2 占用期間が1年未満のときは、月割により計算する。ただし、1月未満のときは、1月として計算する。
3 種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円に切り上げる。
別表第3(第18条関係)
河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 |
砂利 | 1立方メートル | 216円 |
砂 | 1立方メートル | 216円 |
土砂 | 1立方メートル | 216円 |
れき(栗石)(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 216円 |
玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 100キログラム | 172円 |
転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの) | 100キログラム | 172円 |
粘質土(堤防土及び肥料土を含む。) | 1立方メートル | 216円 |
前各号以外のもの | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムとして計算する。
2 1件の採取料の額が100円未満のときは、100円に切り上げる。
別表第4(第18条関係)
流水占用料
種別 | 単位 | 金額(年額) |
鉱工業の用に供するもの | 毎秒1リットル | 3,970円 |
製材業、製陶業等の水車の用に供するもの | 毎秒1リットル | 400円 |
前各号以外のもの | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は、1リットルとして計算する。
2 占用期間が1年未満のときは、月割により計算する。ただし、1月未満のときは、1月として計算する。
3 1件の流水占用料の額が100円未満のときは、100円に切り上げる。