○養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成14年6月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成14年養老町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(分担金の納期)
第5条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(一括納付)
第6条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 指定納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(3箇年度)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。
(2) 指定納期又は2年度以降の毎年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(当該年度内の納期に限る。)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。
(3) 2年度以降の毎年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。
(4) 2年度以降の毎年度の各納期に当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額の一部(1年以上の完納がある場合に限る。)に相当する金額の分担金を納付すること。
(一括納付奨励金)
第7条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した分担金の金額の100分の1に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た金額(10円未満の端数がある場合においてその端数を切り捨てる。)を奨励金として交付する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 未納の分担金がある受益者
(2) 条例第4条の規定による公告をした日から1年を超えて公共汚水ます等を設置する受益者
(3) 条例第7条の規定による分担金の減免の取扱いを受けている受益者
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 分担金の徴収猶予をした場合の納期は、町長が別に定めるものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、その後の状況によって、徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
3 分担金の徴収猶予の取消しをした場合の分担金の納期は、町長が別に定めるものとする。
3 分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
(延滞金の計算)
第12条 条例第10条の規定による延滞金の計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第13条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その旨を当該受益者に対し通知するものとする。
(還付加算金及び充当加算金)
第14条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金にその納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算することができる。
2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 第1項の加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
(繰上げ徴収)
第15条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期前において分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者が、国税、地方税、その他の公課の滞納処分を受けるとき。
(2) 受益者が、強制執行を受けたとき。
(3) 受益者が、破産宣告を受けたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) その他町長が、繰上げ徴収を認めたとき。
(納付代理人の届出)
第16条 受益者が、町内に住所、事務所又は事業所を有しないときは、分担金に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付代理人届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所変更の届出)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに農業集落排水事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(養老町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 養老町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年養老町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
1 震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 地方公共団体で罹災証明書が取得できるもの |
6割以上の被害 | 3年以内 | ||
2 火災の場合 | 3割以上の焼失 | 2年以内 | 消防署で罹災証明書が取得できるもの |
6割以上の焼失 | 3年以内 | ||
3 盗難にあった場合(金額で時価評価) | 30万円以上 | 1年以内 | 警察署で盗難証明書が取得できるもの |
60万円以上 | 2年以内 | ||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族の疾病又は負傷により分担金の納付が困難であると認められる場合 | 1年以上の療養期間 | 2年以内 | 医師の証明書が取得できるもの |
3年以上の療養期間 | 3年以内 | ||
5 係争中の場合 | 判決等係争事由の解決のときまで。 | ||
6 農地の場合 | 農用地転用のときまで。 | ||
その他町長が特に必要と認めるときは、その都度町長が決定するものとする。 |
別表第2(第10条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 内容 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校 小学校・中学校・高等学校等 | 75 |
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に基づく認定こども園 | 75 | |
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 老人福祉センター、保育園等 | 75 | |
(4) 一般庁舎 自治会館、派出所、消防署等 | 50 | |
(5) 病院、診療所 | 25 | |
(6) 公務員宿舎 | 25 | |
(7) 公営住宅 | 50 | |
(8) その他の施設 体育館、公民館等 | 50 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国並びに地方公営企業法に基づく企業施設 水道事業等 | 25 |
3 公の生活扶助を受けている者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)より生活扶助を受けている者が所有する施設 | 100 |
4 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又文化財である建築物 | (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定される文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物及び文化財保存のための施設 | 公の施設 100 公の施設以外 50 |
5 状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が居住に使用する施設を除く。) | 75 |
(2) 自治会等が所有又は管理している施設等 地区公民館、集会所等 | 100 | |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する施設 | 50 | |
(4) その他特別の事情に応じて減免することが必要と認められる施設等 | その都度町長が定める割合 |