○養老町国民年金事務取扱規則

平成14年4月4日

規則第23号

養老町国民年金事務取扱規則(昭和48年養老町規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 帳簿等(第3条・第4条)

第3章 被保険者に関する事項(第5条―第19条)

第4章 給付に関する事項(第20条―第24条)

第5章 保険料に関する事項(第25条―第39条)

第6章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 養老町における国民年金に関する事務の取扱いについては、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「令」という。)及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「規則」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)の定めるところによるほか、地方自治法第245条の9第3項に基づくこの処理基準の定めるところにより行う。

(文書の取扱い)

第2条 被保険者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。以下同じ。)その他の関係者から提出された届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等」という。)の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、被保険者その他の関係者に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理する。

第2章 帳簿等

(備付帳簿等)

第3条 本町において備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 国民年金関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

2 受付処理簿は、完結の日から3年間保存する。

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、届書等の受付順に次に掲げる事項を記入する。

(1) 受付年月日

(2) 受付番号

(3) 届書等の名称

(4) 氏名

(5) 処理経過

(6) 報告年月日

(7) その他必要な事項

第3章 被保険者に関する事項

(届書等の受理)

第5条 被保険者の資格に関する届書等が提出されたときは、次により処理する。

(1) 届書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、届書等の名称、被保険者の氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 届書等に添えて年金手帳(以下「手帳」という。)又は基礎年金番号通知書(以下「番号通知書」という。)が提出されたときは、受付処理薄にその旨を記入し、返付する。この場合において、氏名に変更があるときは、当該手帳の所定欄に最後に変更された氏名を記入する。

(4) 番号通知書のみが提出されているときは、届書等の余白に「要手帳交付」と記入する。

(5) 届書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

(6) 届書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該届書等を提出者に返付する。

(7) 前号の規定により返付した届書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、被保険者の資格の喪失の届書(以下「資格喪失届」という。)、任意加入被保険者の資格の喪失の申出書(以下「資格喪失申出書」という。)、被保険者の種別の変更の届書(以下「種別変更届」という。)、付加保険料納付申出書(以下「付加納付申出書」という。)又は付加保険料納付辞退申出書(以下「付加納付辞退申出書」という。)に添えて手帳又は番号通知書(以下「手帳等」という。)が提出されないときは、その旨及びその理由を当該届書等に付記させる。

3 当該市町村を管轄する地方社会保険事務局又は社会保険事務所(以下「管轄社会保険事務所」という。)から国民年金処理結果一覧表(以下「処理結果一覧表」という。)が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。

(被保険者の資格取得等の届出)

第6条 前に被保険者又は第3号被保険者でなかった者から第1号被保険者となったことに係る被保険者の資格の取得の届出(以下「資格取得届」という。)又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を戸籍簿又は住民票(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票)により確認し、種別変更年月日は国民年金被保険者情報提供システムにより提供される情報(以下「被保険者情報」という。)等により確認する。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等により確認する。

(2) 被保険者の資格があると認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 被保険者の資格がないと認めたときは、次の処理をする。

 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

 被保険者の資格のない旨及びその理由を届出者に通知する。この場合において、手帳等が提出されているときは、併せてこれを返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 第2号の処理をしたときは、当該資格取得届又は種別変更届を管轄社会保険事務所に送付する。

2 外国人から届書が提出されたときは、前項各号による取扱いのほか、次の処理をする。

(1) 被保険者の資格取得日は外国人登録原票の上陸許可日とする。

(2) 資格取得届に外国人表示を記入し、管轄社会保険事務所へ送付する。

第7条 前に被保険者又は第3号被保険者であったことのある者から第1号被保険者となったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 前に被保険者であった者から提出された資格取得届又は種別変更届の記載内容を前条第1項第1号の規定の例により審査する。ただし、資格取得届又は種別変更届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名(旧氏名が記載されているときは旧氏名)、性別、生年月日及び住所を資格取得届又は種別変更届に添付された手帳又は被保険者情報により確認したときは、この限りでない。この場合において、当該被保険者が被保険者の資格を喪失した後、又は第2号被保険者となったことにより被保険者の種別を変更した後に氏名又は住所を変更しているときは、最後に変更した氏名又は住所を住民票と照合して行う。

(2) 前に第3号被保険者であったことのある者から第1号被保険者となったことに係る資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を戸籍簿又は住民票(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票)により確認し、種別変更年月日については、当該被保険者の国民健康保険の被保険者の資格取得年月日後でないことを住民票又は国民健康保険被保険者台帳により確認する。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等により確認する。

(3) 被保険者の資格があると認めた場合は、次の処理をする。

 手帳が提出されていないときは、第5条第2項の規定の例により処理する。

 前条第1項第2号の規定の例により処理する。

(4) 被保険者の資格がないと認めたときは、前条第1項第3号の規定の例により処理する。

(5) 第3号の処理をしたときは、資格取得届又は種別変更届を管轄社会保険事務所に送付する。

2 外国人から届書が提出されたときは、前条第2項(第1号を除く。)の規定の例により処理する。

(任意加入被保険者の資格の取得の申出)

第8条 任意加入被保険者の資格の取得の申出書(以下「資格取得申出書」という。)が提出されたときは、第6条第1項(第3号を除く。)及び第2項又は第7条第1項(第4号を除く。)及び第2項の規定の例により処理する。

2 受付処理簿に受理の年月日を記入し、管轄社会保険事務所に送付する。

(資格喪失の届出)

第9条 資格喪失届が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 資格喪失届の記載内容を次により審査する。

 資格喪失届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所を被保険者情報により確認する。

 の規定の方法により確認できないときは、第6条第1項第1号の規定により処理する。

(2) 被保険者の資格を喪失したと認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 被保険者の資格を喪失しないと認めたときは、次の処理をする。

 被保険者の資格喪失をしない旨及びその理由を被保険者に通知する。

 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

(4) 第2号の処理をしたときは、当該資格喪失届を管轄社会保険事務所に送付する。

2 外国人から出国に伴う資格喪失届が提出されたときは、前項第1号第3号及び第4号の取扱いのほか、資格喪失日は出国年月日の翌日(届出がない場合は、外国人登録原票の閉鎖事由該当年月日)とする。

(死亡の届出等)

第10条 被保険者の死亡の届書(以下「被保険者死亡届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 第9条第1項第1号から第3号までの規定の例により処理する。この場合において、死亡の事実は戸籍簿又は住民票により確認する。

(2) 規則第9条の規定に基づき、被保険者死亡届の送付に代えて報告書を送付するときは、国民年金被保険者死亡報告書(様式第1号。以下「死亡報告書」という。)を作成する。

(3) 被保険者死亡届又は死亡報告書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 被保険者死亡届が提出されない場合においては、その被保険者の死亡の事実を戸籍簿又は住民票により確認したときは、死亡報告書を作成し、これに死亡の事実を確認した旨の町長の証明を行い、当該報告書を管轄社会保険事務所に送付する。

(任意脱退の承認申請)

第11条 被保険者の任意脱退の承認申請書(以下「任意脱退承認申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 当該被保険者に係る資格取得届又は種別変更届が提出されているかどうかを確認する。なお、資格取得届又は種別変更届が提出されていないときは、申請者にその提出を求め、受付処理簿にその旨を記入する。

(2) 任意脱退承認申請書の記載事項を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(3) 任意脱退承認申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(4) 任意脱退承認申請書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から任意脱退承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に承認の旨を記入する。

3 管轄社会保険事務所から任意脱退承認申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に申請が却下の旨を記入する。

(資格喪失の申出)

第12条 資格喪失申出書が提出されたときは、第9条第1項(第3号を除く。)の規定の例により処理する。

(氏名変更の届出)

第13条 被保険者から氏名変更届書(以下「被保険者氏名変更届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 被保険者氏名変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査する。この場合において、変更後の氏名は、戸籍簿又は住民票により確認する。

(2) 氏名の変更を確認したときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 規則第9条の規定に基づき、被保険者氏名変更届の送付に代えて報告書を送付するときは、国民年金被保険者氏名変更報告書(様式第2号。以下「被保険者氏名変更報告書」という。)を作成する。

(4) 被保険者氏名変更届又は被保険者氏名変更報告書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 被保険者から氏名変更届を提出されない場合においては、その被保険者の氏名変更の事実を住民票により確認したときは、被保険者氏名変更報告書を作成し、これに氏名変更の事実を確認した旨の町長の証明を行い、当該報告書を管轄社会保険事務所へ送付する。

(住所変更の届出等)

第14条 被保険者から住所変更の届書(以下「被保険者住所変更届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 被保険者住所変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査する。この場合において、変更後の住所は、住民票により確認する。

(2) 住所の変更を確認したときは、次の処理をする。

 受付処理簿に受理の年月日を記入する。

 法第12条第4項及び規則第9条の規定に基づき、被保険者住所変更届の送付に代えて報告書を送付するときは、国民年金被保険者住所変更報告書(様式第2号。以下「被保険者住所変更報告書」という。)を作成する。

(3) 被保険者住所変更届又は被保険者住所変更報告書を管轄社会保険事務所に送付する。

第15条 旧住所地の市町村は、被保険者が他の市町村の区域内に住所を変更した事実を住民票により確認したとき(当該被保険者について管轄社会保険事務所から住所を変更した旨の通知書の送付を受けたときを除く。)は、被保険者住所変更報告書を作成し、当該報告書に「住民票により確認」と付記し、これを管轄社会保険事務所に送付する。

2 新住所地の市町村は、管轄社会保険事務所から国民年金被保険者転入事実調査票(以下「転入事実調査票」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。

(1) 転入の事実を住民票により確認する。

(2) 前号の処理をしたとき又は新住所地から更に他の市町村の区域内に住所を変更している等の事実を確認したときは、転入事実調査票に所要の事項を記入した上、これを管轄社会保険事務所に送付する。

3 転出届に基づき旧住所地の市町村の住民票は削除されたが新住所地へ転入届の提出がなく、その住民票が消除された日から起算して3か月を経過したとき及び住民調査により住民票が消除されたときは、居所未登録者報告書(様式第3号)を管轄社会保険事務所へ送付する。

4 管轄社会保険事務所から居所未登録者整理結果通知書が送付された被保険者について、住民調査の実施により当該住所の確認がされたときは、その者の基礎年金番号、氏名及び確認された住所を管轄社会保険事務所へ報告する。

(手帳の再交付の申請)

第16条 手帳の再交付の申請書(以下「再交付申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 再交付申請書の記載事項を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 再交付申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 再交付申請書及びこれに添えて提出された手帳を管轄社会保険事務所に送付する。

(日本国内に住所を有しない被保険者の届出等)

第17条 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者(社会保険庁長官の指定した法人に国民年金に関する事項の処理を委任していない者に限る。)から、本章に規定する届書等が提出されたときは、本章に規定するほか次により処理する。

(1) 届書等に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、本籍地は、戸籍簿又は住民票に代えて、当該届書等に添付された旅券の写し、戸籍抄本等により審査し、日本に住所を有しないことについては、国外転出(予定)の記載がある住民票により審査する。

(2) 資格取得申出書又は国外へ住所を移す旨の被保険者住所変更届が提出されたときは、当該被保険者の国民年金に関する事項の処理を行うため、日本国内に住所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの(以下「協力者」という。)の氏名、住所及び在外邦人との続柄の記載を確認する。

(3) 届書等の余白に「在外」と記入し、管轄社会保険事務所へ送付する。

(4) 手帳の返付その他の被保険者に対する通信は協力者を経由して行う。

(届書等の送付又は報告)

第18条 本章に規定する届書等を管轄社会保険事務所に送付するときは、次の処理をする。

(1) 届書等を件名ごとに区分する。

(2) 国民年金関係書類送付書(様式第4号)を作成する。

(3) 受付処理簿に報告(送付)年月日を記入する。

(届書等の再提出)

第19条 管轄社会保険事務所に提出した届書等に著しい不備があったため返戻されたときは、次の処理をする。

(1) 受付処理簿に返戻年月日を記入する。

(2) 返戻の理由が届書等の記載事項の補正を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

 指摘された事項が本町において補正できるものにあっては、その補正をする。

 指摘された事項が本町において補正できないものにあっては、受付処理簿に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付し、その補正を求める。

 の規定により返付した届書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

(3) 返戻の理由が再審査を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

 指摘された事項の審査を行う。

 審査の結果、管轄社会保険事務所に再提出を要すると認めたときは、届書等の所要事項を補正する。

 審査の結果、管轄社会保険事務所に再提出を要しないと認めたときは、次の処理をする。

(ア) 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

(イ) 当該届書等を受理しない旨及びその理由を、届書等の提出者に通知する。

2 不備事項を補正した届書等は、前条の規定の例により管轄社会保険事務所に再提出する。

第4章 給付に関する事項

(請求書等の受理)

第20条 受給権者から給付に関する請求書、申出書、届書又は申請書(以下「請求書等」という。)が提出されたときは、次により処理する。

(1) 請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、請求書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 請求書等に添えて手帳又は年金証書(以下「証書」という。)が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入する。

(4) 請求書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

(5) 請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出者に返付する。

(6) 前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、法及び法に基づく命令の規定により請求書等に添えて提出すべきものとされている証書その他の書類が提出されないときは、その旨の理由書を提出させる。

(裁定請求書)

第21条 受給権者から給付に関する裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 裁定請求書に記載された基礎年金番号、氏名及び生年月日を、これに添えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認する。ただし、当該裁定請求書に添えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認できないときは、戸籍簿若しくは住民票又は外国人登録原票により確認する。

(2) 保険料の納付状況を手帳又は被保険者情報により確認する。

(3) 裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(4) 裁定請求書に添えて手帳等が提出されたときは、これを請求者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(5) 裁定請求書及び添付書類(前条第2項の理由書を含み、前号の規定により提出者に返付した手帳等を除く。以下同じ。)を管轄社会保険事務所に送付する。この場合において、保険事故発生前の検認に係るもので、いまだ報告していない検認票があるときは、当該裁定請求書に添える。

(6) 規則第31条第2項第12号ロの規定により、所得状況届が提出されたときは、受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、町民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、町民税課税台帳、国民健康保険税賦課台帳等によりその事実を確認する。

(7) 前号により、所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に所得を確認した旨を記入する。

2 管轄社会保険事務所から国民年金裁定者一覧表(死亡一時金及び特別一時金は除く。)が送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

3 管轄社会保険事務所から国民年金死亡一時金支給決定通知書の写し又は特別一時金支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

4 管轄社会保険事務所から国民年金不支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に不支給の旨を記入する。

(現況届)

第22条 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(2) 現況届及びこれに添えて提出された添付書類を管轄社会保険事務所に送付する。

2 規則第36条第2項第4号及び第51条第2項第4号により、現況届に添えて所得状況届が提出されたときは次の処理をする。

(1) 受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、町民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、町民税課税台帳、国民健康保険税賦課台帳等によりその事実を確認する。

(2) 前号の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確認した旨を記入する。

3 本町は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。

(年金額改定請求書等)

第23条 裁定請求書及び現況届以外の請求書等(老齢基礎年金を除く。)が提出されたときは、第21条第1項第3号及び第4号第2項並びに第4項の規定の例により処理する。この場合において、規則第64条第2項の規定に基づき、受給権者の氏名変更又は住所変更の届書の送付に代えて報告書を送付するときは、次の報告書を作成し、これを管轄社会保険事務所に送付する。

(1) 受給権者の氏名変更については、国民年金受給権者氏名変更報告書(様式第2号)

(2) 受給権者の住所変更については、国民年金受給権者住所変更報告書(様式第2号)

(請求書等の送付)

第24条 本章に規定する請求書等若しくは報告書を管轄社会保険事務所に送付するとき、又は送付した請求書等若しくは報告書に著しい不備があるため、管轄社会保険事務所から返戻されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。

第5章 保険料に関する事項

(申出書等の受理)

第25条 被保険者から保険料に関する申出書、届書又は申請書(以下申出書等」という。)が提出されたときは、次により処理する。

(1) 申出書等に受付印を押印し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に受付番号、申出書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 申出書等に添えて手帳等が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入する。

(4) 申出書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認する。

(5) 申出書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該申出書等を提出者に返付する。

(6) 前号の規定により返付した申出書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。

2 管轄社会保険事務所から処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。

(付加保険料納付の申出)

第26条 付加納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付申出書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から付加保険料納付該当又は申出却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者となる申出の年月日又は却下の旨を記入する。

(付加保険料納付の辞退申出)

第27条 付加納付辞退申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付辞退申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付辞退申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付辞退申出書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

(付加保険料滞納等に伴う付加納付被保険者非該当)

第28条 法第87条の2第4項の規定に基づき、管轄社会保険事務所から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

(付加保険料納付該当の届出)

第29条 農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった旨の届書(以下「付加納付該当届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付該当届を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から付加保険料納付該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった年月日を記入するとともに、付加保険料納付該当の旨を記入する。

(付加保険料納付非該当の届出)

第30条 農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった旨の届書(以下「付加納付非該当届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 付加納付非該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 付加納付非該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 付加納付非該当届を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から付加保険料納付非該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった年月日を記入するとともに、非該当の旨を記入する。

(なお従前の例によることとされた検認の事務)

第31条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成13年政令第2号)第1条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成14年3月以前の月分の保険料の納付があったときは、次の処理をする。

(1) 波保険者から保険料の額に相当する金額を受領したときは、被保険者に領収書を交付する。

(2) 前号の保険料について検認を行うときは、次の処理をする。

 国民年金印紙特別検認台紙(様式第5号。以下「特別検認台紙」という。)の所定欄に、被保険者が納付すべき保険料の額に相当する金額の印紙がはり付けられていることを確認する。

 特別検認台紙の所定欄に検認印を用いて明りょうに押印するとともに、特別検認台紙の所定欄にはり付けられている印紙をマジックインク等を使用して再使用できないよう消す。この場合、印紙の金額が不明にならないように注意する。

(3) 前号による検認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した検認票を作成する。ただし、これらの事項が既に記載されている納入済通知書等を検認票として使用するとき、又は管轄社会保険事務所において作成された検認票を使用するときは、この限りでない。

 基礎年金番号

 被保険者の生年月日

 検認した保険料に係る年月

 検認した保険料に係る種別(検認した保険料の定額保険料又は付加保険料の区別をいう。)

 検認金額

 検認年月日

(4) 本町は、前号に規定する検認票を、電子計算機を使用して同号アからに掲げる事項について記載した磁気テープをもって調製することができる。ただし、この場合において、当該磁気テープの仕様については、別に定めるところによる。

(5) 第2号に基づく検認の結果の報告は、月ごとにとりまとめ、次により行う。

 検認票(第4号に規定する検認票を除く。)については、光学式文字読取装置により処理することができる検認票とその他の検認票とに区分し、それぞれ整理した上、国民年金印紙検認票等送付書(様式第6号。以下「検認票等送付書」という。)又は国民年金印紙検認票等及び特別検認台紙送付書(様式第7号。以下「検認票等及び特別検認台紙送付書」という。)と国民年金検認票等送付書内訳表(様式第8号)を添えて管轄社会保険事務所に送付する。

 第4号に規定する検認票については、検認票等送付書又は検認票等及び特別検認台紙送付書を添えて管轄社会保険事務所に送付する。

(6) 管轄社会保険事務所より国民年金誤検認通知書及び国民年金誤検認整理報告書が送付されたときは、次の処理をする。

 受付処理簿にその旨を記入する。

 納付期間の変更、前納不足、過納等の旨を国民年金誤検認報告書に記入し、管轄社会保険事務所ヘ報告する。

(中国残留邦人等の特例措置対象者該当の申出)

第32条 中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書(以下「特例措置申出書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 特例措置申出書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。また、特例措置申出書に老齢基礎年金等の受給権者であることにより、年金証書の基礎年金番号及び年金コードが記載されている場合は、受付処理簿にその旨を記入する。

(3) 特例措置申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 特例措置申出書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から特例措置対象者該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除の申出年月日を記入する。

3 管轄社会保険事務所から特例措置対象者該当不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料の免除に関する届出)

第33条 保険料の免除理由該当の届書(以下「免除該当届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 免除該当届の記載内容は次により審査する。

 免除該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

 免除該当届に記載された免除該当の理由及び該当年月を障害基礎年金裁定者一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 免除該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 免除該当届を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から保険料免除理由該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除年月日を記入するとともに該当の旨を記入する。

3 管轄社会保険事務所から保険料免除理由不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。

第34条 保険料の免除理由消滅の届書(以下「免除理由消滅届」という。)が提出されたときは、前条第1項の規定の例により処理をする。

2 管轄社会保険事務所から保険料免除理由消滅の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除消滅年月日を記入するとともに消滅の旨を記入する。

3 管轄社会保険事務所から保険料免除理由消滅不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料免除の申請)

第35条 保険料免除申請書(以下「免除申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 免除申請書の記載内容を次により審査する。

 免除申請書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

 全額若しくは半額免除又は全額免除に該当しない場合には半額免除を希望する旨が記載されていることを確認する。

(2) 前年の所得又は前々年の所得について、被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者の所得額、所得税額、町民税額、その他の事項を住民基本台帳、町民税課税台帳若しくは源泉徴収票又は確定申告書の写し等によりその事実を確認する。

(3) 免除申請書の添付書類を確認する。免除申請書の備考欄に規則第77条の6各号に掲げる事由に該当する旨が記載されているときは、その事実を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認する。

(4) 天災又は天災に準ずる事由による免除の申請の場合は、当該事実及び当該事由による財産の減少についての意見を記入して、市町村長の説明を行う。

(5) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(6) 免除申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(7) 免除申請書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 免除申請書に法第89条各号のいずれにも該当しなくなった旨記載されているときは、前項により処理するほか、第34条第1項の規定により処理する。

3 管轄社会保険事務所から保険料免除申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除の始期を記入するとともに全額又は半額の旨を記入する。

4 管轄社会保険事務所から保険料免除申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に却下の旨を記入する。

(保険料学生納付特例の申請)

第36条 保険料学生納付特例申請書(以下「納付特例申請書という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 納付特例申請書の記載内容を次により審査する。

 納付特例申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

 納付特例申請書に記載された保険料の納付特例を申請する理由及び大学等について、在学証明書等により確認する。

(2) 納付特例申請書に前年の所得があると記載されているときは、被保険者の所得額、所得税額、市町村民税額、その他の事項を住民基本台帳、市町村民税課税台帳若しくは源泉徴収票又は確定申告書の写し等によりその事実を確認する。

(3) 納付特例申請書の添付書類を確認する。納付特例申請書の備考欄に規則第77条の6各号に掲げる事由に該当する旨が記載されているときは、その事実を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認する。

(4) 天災又は天災に準ずる事由による納付特例申請の場合は、当該事実及び当該事由による財産の減少についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。

(5) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(6) 納付特例申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理薄に返付年月日を記入する。

(7) 納付特例申請書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から保険料納付特例申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、前条第3項の規定の例により処理する。

3 管轄社会保険事務所から保険料納付特例申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、前条第4項の規定の例により処理する。

(保険料免除の取消申請)

第37条 保険料免除取消申請書(以下「取消申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1) 取消申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3) 取消申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。

(4) 取消申請書を管轄社会保険事務所に送付する。

2 管轄社会保険事務所から保険料免除取消承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に取消年月日を記入するとともに取消しの旨を記入する。

(納付特例不該当の届出)

第38条 保険料学生納付特例不該当届(以下「納付特例不該当届」という。)が提出されたときは、前条第1項の規定の例により処理する。

2 管轄社会保険事務所から納付特例不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当年月日を記入するとともに不該当の旨を記入する。

(届書等の送付又は再提出)

第39条 本章に規定する届書等を管轄社会保険事務所に送付するとき、又は送付した届書等に著しい不備があるため管轄社会保険事務所から返戻されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。

第6章 雑則

(送付文書等の取扱い)

第40条 この規則に定めるもののほか、送付書、照会文書等の収発及び整理については、養老町公文書規程(平成17年養老町訓令甲第3号)の文書の取扱いの例によるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成17年9月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町国民年金事務取扱規則

平成14年4月4日 規則第23号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険年金
沿革情報
平成14年4月4日 規則第23号
平成17年9月22日 規則第17号