○大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約
平成13年12月28日
告示第73号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
大垣市 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町 輪之内町 安八町 |
(名称)
第2条 この公平委員会は、大垣地域公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、大垣市役所内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、大垣市長が大垣市議会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、大垣市条例の定めるところによる。
(補助職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、大垣市の職員をもって充てる。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に関するすべての経費は、均等割及び職員数割により算出して、関係市町が負担する。ただし、特定の市町に対する審査請求等により特別の経費が発生したときは、当該特別の経費は、当該市町が負担する。
2 前項の負担金は大垣市の歳入予算に計上し、経費はその歳出予算に計上して支出するものとする。
(補則)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
附則(平成17年3月23日告示第24号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月26日告示第8号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第20号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。