○養老町公共下水道施設管理運営基金条例

平成12年12月21日

条例第56号

(設置)

第1条 養老町公共下水道事業の円滑な管理運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定により、養老町公共下水道施設管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は、公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、下水道受益者負担金及びその他の収入金を積み立てるものとする。

2 各会計年度において決算剰余金を生じたときは、法第233条の2ただし書の規定により、公共下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)において必要と認める額を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入する。

(基金の処分)

第5条 基金は、公共下水道事業を推進するため、次の各号の財源に充てる場合に処分することができる。

(1) 起債の償還金

(2) 施設管理及び運営に要する経費

(3) 公共下水道施設整備に要する経費

2 前項の規定により基金を処分する場合は、予算に計上して行わなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(養老町下水道事業等整備基金条例の廃止)

2 養老町下水道事業等整備基金条例(平成6年養老町条例第21号)は、廃止する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

養老町公共下水道施設管理運営基金条例

平成12年12月21日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)