○大垣地区視聴覚教育協議会規約

昭和48年3月12日

議決

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、視聴覚教育の推進をはかるために必要な事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、大垣地区視聴覚教育協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次の市町(以下「関係市町」という。)が、これを設ける。

大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町及び池田町。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。

(1) 社会教育及び学校教育における視聴覚教育の推進に関する事務

(2) 視聴覚教育に関する講習会等の開催に関する事務

(3) 視聴覚教材及び教具の貸出に関する事務

(4) 視聴覚教材及び教具の充実並びに整備に関する事務

(5) その他視聴覚教育に関する必要な事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、大垣市江崎町422番地の3 岐阜県西濃教育事務所内におく。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員10人をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町の長が、その協議により、関係市町の長のうちからこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 会長の任期は、2年とする。ただし、当該市町の長がその職を失った場合においては、この限りでない。

4 会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、関係市町の長をもって、これにあてる。

2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(監査委員)

第10条 監査委員は、関係市町の長が、その協議により、関係市町の長のうちから2名選任する。

2 監査委員の任期は、2年とする。

(職員)

第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町の長が協議により、これを定める。

2 各関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の職員のうちから、選任するものとする。

(職員の職務)

第12条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。

2 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第13条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために、協議会運営専門委員会を設けるものとする。

2 協議会運営専門委員会の委員は、次の者をもって、これにあてる。

(1) 教育長代表 3名

(2) 学校長代表 3名

(3) 社会教育担当者代表 6名

(4) 小・中学校視聴覚教育担当者代表 3名

(5) 関係市町村(財務)職員代表 3名

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的事項を決定する。

(会議の召集)

第15条 協議会の会議は、会長がこれを召集する。

2 委員3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを召集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第16条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(事務の管理及び執行)

第17条 協議会が、その担任する事務を管理し及び執行する場合においては協議会は当該事務を大垣市の当該事務に関する条例・規則その他の規定の定めるところにより管理し及び執行するものとする。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第18条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係市町が負担する。

2 前項の規定により各関係市町が負担すべき額は、各関係市町の長が遅くとも年度開始前60日までに、その協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係市町の長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積もりに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 各関係市町は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。

(予算)

第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(予算の調製等)

第20条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写しをすみやかに各関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第21条 関係市町の長は、協議会にかかる既定予算に追加その他の変更を加える必要があると認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会にかかる既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町の長に申し出るものとする。

3 前項の申し出があったときは、関係市町の長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により関係市町の長が協議会にかかる既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、第18条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会にかかる既定予算の補正のため」、「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「すみやかに」、同条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」、第20条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、すみやかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第22条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第23条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第24条 会長は、毎会計年度終了後1月以内に協議会の歳入歳出予算について決算を調製し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市町の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(監査)

第25条 前条第1項の会議の認定を経る場合においては、会長は、あらかじめ当該決算を監査委員の監査に付さなければならない。

(物品若しくは財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法)

第26条 協議会の担任する事務の用に供する物品若しくは財産又は公の施設に関しては会長の意見を聞き、各関係市町の長が協議してそれぞれ取得し若しくは処分し、又は設置し若しくは廃止するものとし、当該物品若しくは財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行なう。

2 協議会は、前項の物品若しくは財産又は公の施設を管理する場合においては、当該管理を大垣市の当該管理に関する条例・規則その他の規定の定めるところにより行なうものとする。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得および処分並びにこれらの管理に関しては前2項の規定にかかわらず関係市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところにより、これを行うものとする。

(契約)

第27条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規定で定めるものについては、会長は協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第28条 この規約に特別の定があるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第6章 補則

(事務処理の状況等の報告)

第29条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会の管理しおよび執行した事務の処理の状況を記載した書類を各関係市町の長に提出するものとする。

(各関係市町の監視権)

第30条 各関係市町の長は、必要があると認めるときは、協議会の管理しおよび執行した事務について報告をさせ又は実施について事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第31条 会長・委員および職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第32条 協議会が解散した場合においては、各関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市町の長においてこれを監査委員の監査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第33条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに各関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

1 この規約は、昭和48年4月1日から施行する。

2 協議会が設立された年度の予算に関しては、第18条第2項中「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「すみやかに」、同条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」、第20条第1項中「年度開始前に」とあるのは「すみやかに」と読み替えるものとする。

(昭和61年12月24日議決)

この規約は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日議決)

この規約は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月8日議決)

この規約は、告示の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

大垣地区視聴覚教育協議会規約

昭和48年3月12日 議決

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第13編 雑
沿革情報
昭和48年3月12日 議決
昭和61年12月24日 議決
平成17年6月23日 議決
平成19年3月8日 議決