○養老町勤労者生活資金融資要綱

平成2年3月23日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する勤労者に対し、生活に必要な資金を融資することにより、生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(原資の預託)

第2条 町は、前条の目的を達成するため予算の範囲内で原資を町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

2 原資の預託期間及び預託利率については、町長が指定金融機関と別に締結する契約に定めるものとする。

(融資の総額)

第3条 指定金融機関は、町の預託額の10倍の融資わくを設置するものとする。

(融資対象者)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号の要件を備えた者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で引き続き1年以上居住している20歳以上のもの

(2) 同一事業所に1年以上継続して勤務し、今後とも引き続き勤務しようとする者

(3) 町税を完納している者

(4) 安定した収入があり、資金の返済が確実と認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、指定金融機関が定める要件を具備している者

(資金の使途)

第5条 資金の使途は、教育、出産、育児、医療、若しくは介護又は自動車に係る資金とする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1勤労者につき200万円以内。ただし、育児費用については、妊娠から小学校入学前までに要する費用とする。

(2) 償還方法 元利均等月賦償還又は半年賦償還の併用。ただし、繰上償還をすることができる。

(3) 融資期間 指定金融機関が定める期間

(4) 融資の利率 指定金融機関が定める利率

(5) 担保 無担保

(6) 保証 指定金融機関の定めるところによる。

(融資の申込み等)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、指定金融機関の定める所定の手続により、指定金融機関に申し込むものとする。

2 指定金融機関は、前項の申込みがあった者のうち適当と認めた者に対し融資するものとする。

(報告)

第8条 指定金融機関は、別に定めるところにより貸付けの状況を町長へ報告するものとする。

(遵守事項)

第9条 この資金の利用者は、この要綱及び指定金融機関との約定を遵守しなければならない。

(協議)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、町長が指定金融機関と協議して定めるものとする。

附則

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

2 養老町勤労者生活資金融資事務取扱方針(昭和61年告示)を廃止する。

附則(平成4年3月19日訓令甲第3号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年9月25日訓令甲第18号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日訓令甲第4号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年5月1日訓令甲第12号)

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日告示第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日告示第27号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日告示第44号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月28日告示第147号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の養老町勤労者生活資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前までの申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成26年2月7日告示第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

養老町勤労者生活資金融資要綱

平成2年3月23日 訓令甲第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 商工・観光
沿革情報
◆ 平成2年3月23日 訓令甲第3号
◇ 平成4年3月19日 訓令甲第3号
◇ 平成7年9月25日 訓令甲第18号
◇ 平成8年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成10年5月1日 訓令甲第12号
◇ 平成11年3月31日 訓令甲第5号
◇ 平成18年3月31日 告示第36号
◇ 平成19年3月27日 告示第23号
◇ 平成20年3月28日 告示第27号
◇ 平成21年3月30日 告示第44号
◇ 平成24年12月28日 告示第147号
◇ 平成26年2月7日 告示第19号