○養老町商工業振興対策費補助金交付規則

昭和53年11月20日

規則第14号

(総則)

第1条 町長は、商工業を近代化し、高度の商工業の振興を図るため、商工業の事業を行う商工業者又は団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(事業)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる種類及び経費並びに当該事業に対する補助率及び補助額は、別表のとおりとする。

2 前項の補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。

(1) 経常的な人件費。ただし、商工会が行う経営改善普及事業の人件費を除く。

(2) 会員、関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金などの交際費及びこれに類する経費

(3) 団体構成員及び事業参加者等への飲食費や懇親会の経費

(4) 慰労的な視察・研修の経費

(5) 直接事業に関係しない視察旅費や宿泊費

(6) 積立金及び預金

(7) 上部・下部団体などへの補助金、負担金等

(8) その他、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費

3 第1項の補助対象経費に対して他の団体又は個人からの寄付金、負担金及び補助金がある場合は、これらを控除した額を補助対象経費とするものとする。

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする商工業者又はその団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第4条 前条の書類の記載事項に変更を生じたときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、必要と認めるときは前条第1号に規定する事業計画書の変更を指示することができる。

(決定通知)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、商工業者又は団体を代表する者が町税(国民健康保険税を除く。)を滞納しているときは、補助金を交付しない。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする商工業者又はその団体は、概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の概算払を認めたときは、概算払決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた商工業者又は団体は、事業完了後速やかに、当該事業の実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 領収書の写し

(4) その他支出の内容が確認できる資料

2 前項の場合において、町長が特に必要でないと認めたときは、同項の書類の一部を省略することができる。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求手続)

第9条 前条の確定通知又は第6条第3項の概算払決定通知を受けた商工業者又は団体は、請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の精算)

第10条 補助金の概算払を受けた商工業者又は団体は、第8条に規定する確定通知の受理後、その確定通知に基づき、当該年度の補助金を速やかに精算しなければならない。

2 前項に規定する精算の結果、既に交付を受けた補助金の額が確定額を超えるときは、その差額を速やかに町に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた商工業者又は団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(維持費の補助)

第12条 第2条の規定により設置した街路灯の維持費の補助を受けようとする商工業者又はその団体等は、次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 街路灯々数報告書

(2) 電気料金証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助額は、電灯料実支払額の50パーセント以内とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和60年7月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第22号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

経費

補助率・補助額

1 経営改善普及事業

1 商工会が行う経営改善普及事業の人件費、福利厚生費、福利環境整備費、旅費、事務費及び講習会等開催費

2 岐阜県商工会及び商工会議所補助金交付要綱第3条に規定する事業等に要する経費及び一般職員に要する経費

補助対象経費から商工会に対する岐阜県の補助金の額(当該年度交付決定額)を差し引いた額の2分の1以内で、500万円を限度とし、町長が認めた額

2 地域総合振興事業

商工会が行う町内商工業者の事業活動を総合的に促進するための商業振興事業、工業振興事業、労務対策事業、青年部及び女性部対策事業等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額で町長が認めた額

3 プレミアム商品券発行事業

商工会が行うプレミアム商品券の発行に伴い付加するプレミアム分の経費及び事務費

プレミアム分の10分の10以内の額と発行に要する事務費で町長が認めた額

4 ポイントカード事業

養老カード振興会が行う商業者の事業活動を促進するためのポイントカード事業に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額で町長が認めた額

5 地域活性化賑い事業

商工業者が実行委員会を組織し行う伝統的な祭りの企画、実施に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額で町長が認めた額

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養老町商工業振興対策費補助金交付規則

昭和53年11月20日 規則第14号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第12編 商工・観光
沿革情報
昭和53年11月20日 規則第14号
昭和60年7月22日 規則第10号
昭和60年9月21日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年8月25日 規則第22号
平成27年3月20日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第26号
令和5年3月17日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年6月30日 規則第33号