○養老町温泉審議会規則
昭和46年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、養老町内に湧出し、又は湧出せしめた温泉を保護し、併せて温泉利用の適正を図り公共の福祉と発展に寄与するため養老町温泉審議会(以下「審議会」という。)を設置し、町長の諮問に応ずるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 温泉の掘削、給湯施設に伴う町道の占用、その他温泉利用の適正合理化に関すること。
(2) その他必要な事項。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 町議会議員より 5名
(2) 商工会代表 1名
(3) 養老観光協会代表 1名
(4) 学識経験者 3名
(委員の任免及び任期)
第4条 審議会の委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は残任期間とする。
3 委員に職務遂行上の支障があり、又は委員たるにふさわしくない行為があったときは、町長は任期中においても解任することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。会長は委員が互選する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(書記)
第6条 審議会に書記1名を置き、会長が任免する。
(審議会に関し必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。