○養老町危険物規制規則

平成4年11月30日

規則第25号

(総則)

第1条 この規則は、危険物の規制に関し、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする日の3日前までに、省令様式第1の2による申請書を消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その実情を調査し、火災の予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本の承認欄に所要事項を記載して、申請者に交付する。

3 前2項の規定により承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に、様式第1号による表示板を掲示しなければならない。

4 仮貯蔵又は、仮取扱いをする場所には、省令第17条第1項、第18条第1項の規定の例による標識及び掲示板並びに省令第35条の規定の例による消火設備を設けなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、様式第2号による許可証に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

(製造所等の仮使用承認済の掲示)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の位置、構造若しくは設備を変更する場合において、当該変更の工事に係る部分以外の部分を、完成検査を受ける前において仮に使用することについて承認を受けた者は完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に様式第3号による表示板を掲示しなければならない。

(製造所等の完成検査前検査)

第5条 町長は法第11条の2第1項に規定する完成検査前検査の申請書を受理したときは、完成検査前検査を行い、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査結果通知書(様式第4号)に申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(製造所等の設置又は変更の中止の届出)

第6条 法第11条第2項に規定する許可を受けた者が、当該製造所等の設置又は変更の工事をしないとき又は工事を完成しないで中止をしたときは、様式第5号の届出書に第3条の許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第7条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、届出書の副本に様式第6号の届出済印を押印して届出者に交付する。

(危険物の種類又は数量変更の届出)

第8条 法第11条の4の規定による危険物の種類又は数量の変更の届出を受理したときは、届出書の副本に様式第6号の届出済印を押印して届出者に交付する。

(製造所等の変更の届出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、様式第7号による届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法

(3) 製造所等の着工及び完成の予定期日

(製造所等の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は、休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止しようとする日又は、再開する日の7日前までに、様式第8号による届出書により町長に届け出なければならない。

(製造所等の事故発生の届出)

第11条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、その大小にかかわらず、速やかに様式第9号による届出書により、消防長に届け出なければならない。

(製造所等における危険作業の届出)

第12条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業(以下本条において「危険作業」という。)をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに、様式第10号による届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、仮使用の承認に係る危険作業については、この限りでない。

(予防規程の認可)

第13条 法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可するときは様式第11号による認可証を申請者に交付する。

(危険物等の収去に対する措置)

第14条 法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、様式第12号による収去書を交付する。

(完成検査済証の提出)

第15条 次の各号に掲げる申請又は届出をするときは、届出書に政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を添えて提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の申請

(2) 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出

(3) 法第11条の4の規定による危険物の種類又は数量の変更の届出

(4) 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出

(5) 第9条の規定による製造所等の変更(同条第3号の事項に係るものを除く。)の届出

2 前項の規定による完成検査済証の提出があったときは、同項第4号の届出の場合を除き、必要事項を記載のうえ申請者に返付する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、省令様式第20の2による実務経験証明書のほか、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示、又はその写しを添付しなければならない。

(危険物取扱者の届出)

第17条 政令第31条の2に規定する製造所等以外の製造所等の関係者は、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。)を定め、様式第13号による届出書を消防長に届け出なければならない。

(許可証等の再交付)

第18条 第3条の許可証又は政令第8条第3項(政令第8条の2において準用する場合を含む。)の完成検査済証(以下本条において「許可証等」という。)を紛失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、様式第14号による申請書により、再交付を申請することができる。

2 許可証等の汚損又は破損により申請をする場合は、申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。

3 許可証等を紛失してその再交付を受けた者は亡失した許可証等を発見した場合は、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(資料提出)

第19条 製造所等の関係者は、製造所等において法第11条第1項の変更の許可を要しない軽微な変更工事については、事前に工事の内容を様式第15号により資料の提出をしなければならない。

(手数料の納付)

第20条 法第16条の4の規定により政令第40条及び養老町手数料条例第2条で定められた手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際、納付しなければならない。

(申請書の提出先)

第21条 法、政令、省令又はこの規則に基づく申請書又は届出書で町長に提出すべきものは、消防長に提出するものとする。

(委任規定)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、既に申請、届出済のものについては、この規定によりなされたものとみなす。

(養老町危険物取締規則の廃止)

3 養老町危険物取締規則(昭和44年養老町規則第8号)は廃止する。

(平成11年10月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日より適用する。

(平成13年10月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第23号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年11月25日規則第43号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町危険物規制規則

平成4年11月30日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成4年11月30日 規則第25号
平成11年10月18日 規則第20号
平成13年10月12日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第23号
令和3年11月25日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第23号