○養老町火災予防条例施行規則
平成2年3月5日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、養老町火災予防条例(昭和37年養老町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(届出書の数)
第3条 この規則に規定する届出書は、正副2通を提出するものとする。
2 消防長(消防署長)は、前項の届出書を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に受理した旨の印を押し、届出者に返却するものとする。
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等の設計図書
(消火器具、避難器具等の配置を含む。)
(4) 防火対象物棟別概要追加書類
(同一敷地内に2以上の棟がある場合)
2 条例第42条の2第1項の規定に基づき指定催しとした当該催しを主催する者等の管理の下に対象火気器具等(消防法施行令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)を使用する露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)を開設する場合、条例第45条第6号の規定は適用しない。
3 消防長は、第1項第6号の届出書を受理した場合は、届出者に火災予防に関する指導を行うものとする。
(指定催しの要件)
第6条の2 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 主催する者が出店を認める露店等の数がおおむね100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
(2) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、一日当たりの人出予想が、10万人以上の催しであること。
(意見の聴取)
第6条の3 条例第42条の2第2項に規定する屋外催しを主催する者から意見を聴く場合には、次の各号に掲げる事項に関する報告を求めるものとする。
(1) 開設を予定する露店等の数
(2) 露店の開設を予定する場所
(3) 露店等を管理する権原を有する者(以下「露店等管理者」という。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(指定の通知等)
第6条の4 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号の2)により行うものとする。
2 指定催しに露店等管理者が存する場合は、露店等管理者にも前項の指定通知書により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
第6条の5 条例第42条の3第2項の規定に基づく計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第3号の3)により消防長に提出して行うものとする。
2 消防長は、前項の計画書を受理した場合は、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出済印を押し必要事項を記入し返付する。
(火災に関する警報の発令基準)
第9条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の火災に関する警報は、気象状況が次の各号の定めのほか、火災予防上消防長(消防署長)が危険であると認めるときに発令する。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下で、かつ、現に風速10メートル以上又は10メートル以上となると予想されるとき。
(2) 現に風速12メートル以上であるとき又は、風速12メートル以上となると予想されるとき。
3 発令した火災警報は、消防長(消防署長)が火災予防上その必要がないと認めたときに解除する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第13条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、養老町消防本部ホームページへの掲載により行う。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に設けられている標識及び表示のうち、別表第1に定める基準に適合しないものに係る基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(養老町火災予防条例施行規則の廃止)
3 養老町火災予防条例施行規則(昭和59年養老町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成4年3月19日規則第10号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年10月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成17年10月20日消防規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日消防規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表
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| 規制事項 | 寸法 (センチメートル) | 色 | ||||
| 表示文字 |
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根拠条文 |
| 幅 | 長さ | 地色 | 文字 | |||
(第8条の3第3項) | 燃料電池発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
(第11条第3項) | 変電設備(「変電所」又は「変電室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
急速充電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
発電設備(「発電所」又は「発電室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
蓄電池設備(「蓄電池室」) | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
立入禁止 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁煙」・「火気厳禁」又は「危険物持込厳禁」 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
喫煙所 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||
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危険物 指定可燃物 |
| を取り扱っている旨、並びに危険物等の類別・品名及び最大数量を記載した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
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「少量危険物貯蔵所」又は「少量危険物取扱所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
危険物の「類別」・「品名」・「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
「危」車両に固定されたタンクに付するもの | 30以上文字30 | 30以上文字20 | 黒 | 黄 (反射塗料) | ||||
第31条の7/第1号/第4号/第5号/ | 「火気厳禁」 アルカリ金属以外の過酸化物 第4類 第5類 | 15以上 | 30以上 | 赤 | 白 | |||
「火気注意」第2類 | 15以上 | 30以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁水」アルカリ金属の過酸化物及び第3類 | 15以上 | 30以上 | 青 | 白 | ||||
「注水注意」第6類 | 15以上 | 30以上 | 青 | 白 | ||||
「指定可燃物貯蔵所」又は「指定可燃物取扱所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
指定可燃物の「類別」・「品名」・「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
「指定可燃物」車両に固定されたタンクに付するもの | 30以上文字20 | 30以上文字20 | 黒 | 黄 (反射塗料) | ||||
「綿花類等貯蔵所」又は「綿花類等取扱所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
綿花類の「品名」・「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
「定員」及び「定員数」 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||
満員 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考
2 表示文字の配列は適宜とし、文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。