○養老町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和45年7月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、養老町に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,500万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下政令という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、養老町消防審議会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表
障害者賞じゅつ金(第3条関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。