○養老町消防団規則
昭和43年9月20日
規則第4号
(総則)
第1条 養老町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については法令その他に特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織及び管轄区域)
第2条 消防団に消防団本部及び次の表に掲げる分団を置き、その分団を構成する自治組織は、右欄に掲げる地区又は字に属する区及び自治会とする。
ブロック | 分団名 | 地区名 | 主たる管轄区域 |
中部 | 第1分団 | 高田 | 高田、島田(通称)、下高田(通称)、押越、烏江 |
第2分団 | 養老 | 沢田、桜井、五日市、上方、竜泉寺、喜勢、石畑(鷲巣への飛地を除く。)、柏尾、柏尾新田、養老上(白石)、養老公園、養老(千人塚)、高林、京ケ脇、明徳、鷲巣のうち字長屋野、野畔 | |
第3分団 | 広幡 | 口ヶ島、西岩道、岩道、飯ノ木、大跡 | |
東部 | 第4分団 | 上多度 | 鷲巣(字長屋野、野畔を除く。)、石畑の飛地、小倉、西小倉、有尾、田、横屋、一色、船見、若宮 |
第5分団 | 池辺 | 根古地、釜段、大場、瑞穂、大巻 | |
第6分団 | 笠郷 | 下笠、上之郷、栗笠、船附、大野 | |
北部 | 第7分団 | 小畑 | 江月、祖父江、飯田、大坪、蛇持 |
第8分団 | 多芸 | 泉町、三神町、滝見町、直江、金屋、飯積 | |
第9分団 | 日吉・室原 | 橋爪、中、豊、宇田、安久、色目、室原 |
(職)
第3条 前条に規定する本部及び分団にそれぞれ次の長を置く。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 3人以内
(3) 本部長 3人以内
(4) 分団長 9人
(5) ラッパ長 1人
(6) 副分団長 9人
(7) 班長 33人以内
2 副団長、本部長、分団長及び副分団長は、消防団長の命を受け、その分担業務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。
(階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
2 本部長及びラッパ長の職にある者の階級は、分団長とする。
(消防団長の職務代行)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。
(服制)
第6条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(訓練、礼式)
第7条 消防団の訓練、礼式は消防用器具操法の準則(昭和32年国家公安委員会告示第1号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年40消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年39消第236号)による。
(表彰)
第8条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。ただし、養老町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年養老町条例第2号。以下「条例」という。)第3条第3号に規定する機能別団員については、この限りではない。
(1) 功績章を授与して行う表彰
(2) 勤労章を授与して行う表彰
(3) 賞詞を授与して行う表彰
(4) 賞状を授与して行う表彰
2 功績章は、消防に関する功績が抜群で、他の模範となると認められる者に対して授与する。
3 勤労章は、消防団員として10年以上勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。
4 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。
5 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。
(分限及び懲戒の手続)
第10条 条例第8条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は次のとおりとする。
(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(2) 条例第6条第1項に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。
(3) 条例第6条第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。
(4) 条例第6号第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。
(文書簿冊)
第11条 消防団には次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 辞令簿
(3) 沿革誌
(4) 消防計画
(5) 関係例規集
(6) 施設、備品台帳
(7) 消防水利台帳
(8) 表彰記録簿
(9) 出動記録簿
(10) 機械器具点検記録簿
(11) その他必要な簿冊
付則
1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
2 養老町消防団規則(昭和32年3月養老町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月30日規則第12号)
この規則は、昭和49年5月14日から施行する。
附則(昭和51年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和62年11月12日規則第22号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第31号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日規則第24号)
この規則は、平成29年1月8日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。