○養老町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月23日

条例第1号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

養老町消防団

養老町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月23日 条例第1号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第33号