○養老町消防審議会設置条例

昭和54年7月25日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき養老町消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 消防団員の服務、待遇に関すること。

(2) 消防施設の改善その他消防に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員17名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3名以内

(2) 町議会議員の代表者 7名以内

(3) 消防団の代表者 4名以内

(4) 女性防火クラブ連絡協議会の代表者 1名

(5) 区長連絡協議会の代表者 2名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第5条 審議会は、会長及び副会長をそれぞれ1名ずつ置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の事務は、消防本部においてする。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

2 従前の規定によって選任され現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において消防審議会の委員となる。

3 養老町消防委員会条例(昭和32年養老町条例第2号)は、廃止する。

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町消防審議会設置条例

昭和54年7月25日 条例第10号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和54年7月25日 条例第10号
平成11年3月31日 条例第7号
令和3年5月17日 条例第17号