○養老町水道施設破損事故防止に関する規則
昭和57年10月13日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、水道施設の破損事故を防止することにより、水道事業の円滑な運営をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「破損事故」とは、道路改良工事、水路の新設又は改良工事及び第三者による占用工事(以下「道路工事等」という。)の施工による水道施設の破損事故をいう。
(工事施行者の責務)
第3条 道路工事等を行おうとする工事施行者(以下「工事施行者」という。)は、破損事故を防止するため工事予定箇所において、水道管の埋設の有無又はその他水道施設の設置状況をは握し、これら施設の保全に努めなければならない。
2 前項において、万一破損事故が発生したときは、直ちに上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に報告するとともにその処置について指示を受けるものとする。
(事前協議)
第4条 工事施行者は、道路工事等の施工によって、水道施設の維持管理に影響を及ぼすおそれのあるとき、又は当該施設の移設が必要と認められるときは、工事着手前に町長にこれを協議しなければならない。
(工事の立会い)
第5条 工事施行者は、水道施設について町長に立会いを求めることができる。
2 前項による水道工事は、町長が別に定める施設基準に適合したものでなければならない。
(損失補償)
第7条 工事施行者又は発注者は、破損事故により流出する水道水の損失について、これを補償しなければならない。
2 前項の補償額は、町長の指定する期日までに一括して納付しなければならない。
3 第1項の損失補償の額は、事故の状況及び損失した水道水の量などを考慮して、町長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。