○養老町水道施設破損事故防止に関する規則

昭和57年10月13日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、水道施設の破損事故を防止することにより、水道事業の円滑な運営をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「破損事故」とは、道路改良工事、水路の新設又は改良工事及び第三者による占用工事(以下「道路工事等」という。)の施工による水道施設の破損事故をいう。

(工事施行者の責務)

第3条 道路工事等を行おうとする工事施行者(以下「工事施行者」という。)は、破損事故を防止するため工事予定箇所において、水道管の埋設の有無又はその他水道施設の設置状況をは握し、これら施設の保全に努めなければならない。

2 前項において、万一破損事故が発生したときは、直ちに上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に報告するとともにその処置について指示を受けるものとする。

(事前協議)

第4条 工事施行者は、道路工事等の施工によって、水道施設の維持管理に影響を及ぼすおそれのあるとき、又は当該施設の移設が必要と認められるときは、工事着手前に町長にこれを協議しなければならない。

(工事の立会い)

第5条 工事施行者は、水道施設について町長に立会いを求めることができる。

2 町長は、前項の規定による立会いを求められたとき、又は第3条第2項の報告を受けたときは、当該水道施設について現場立会いを行うものとする。

(工事費の負担)

第6条 第3条第2項の破損事故による修繕工事、並びに第4条の事前協議による水道施設の移設又は改良工事に要する費用は、工事施行者又は当該道路工事等を発注した者(以下「発注者」という。)がこれを全額負担するものとする。

2 前項による水道工事は、町長が別に定める施設基準に適合したものでなければならない。

(損失補償)

第7条 工事施行者又は発注者は、破損事故により流出する水道水の損失について、これを補償しなければならない。

2 前項の補償額は、町長の指定する期日までに一括して納付しなければならない。

3 第1項の損失補償の額は、事故の状況及び損失した水道水の量などを考慮して、町長が定める。

(費用の減免)

第8条 町長は、必要と認めた者に対して第6条に定める工事費又は前条に定める損失補償の額を減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養老町水道施設破損事故防止に関する規則

昭和57年10月13日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和57年10月13日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第29号