○養老町上下水道事業経営審議会条例

昭和60年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 上水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業(以下「上下水道事業」という。)の経営に資するため、養老町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、本町の上下水道事業の経営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、その職により委嘱された委員がその職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

2 補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってさだめる。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業建設部水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町上下水道事業経営審議会条例

昭和60年3月20日 条例第1号

(令和3年5月17日施行)