○養老町簡易水道施設整備基金条例

昭和46年12月24日

条例第18号

(設置)

第1条 養老町簡易水道施設整備のため、簡易水道整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、その額が5,000万円に達するまで毎年度100万円以上を積み立てる。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金のうち最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町簡易水道施設整備基金条例

昭和46年12月24日 条例第18号

(昭和46年12月24日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第18号