○養老町営公園設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年10月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、養老町営公園設置及び管理に関する条例(平成6年養老町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の禁止)
第2条 町長は、養老町営公園(以下「公園」という。)の損傷その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(運営管理)
第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、公園に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。