○養老町道路占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第5号
養老町道路占用料徴収条例(昭和48年養老町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。
2 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
3 月額をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
4 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げる。
5 前各項の規定により計算した1件の占用料の額が100円未満のときは100円とする。
6 1月に満たない期間の占用料については、前各項の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用物件が次のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)が設置する架空の電線
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(7) 電気、水道、ガス及び下水道の各戸引込地下埋設管
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(11) 街灯及び公共の用に供する通路
(12) 私設上、下水道管の埋設のために占用するとき。
(13) 恒例による祭典又は縁日のため臨時に設けるもの
(14) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けたことにより道路を占用していたものが同日以降において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成12年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成12年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成12年度以降の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成11年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成12年度以降の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成11年度の占用の期間として改正前の養老町道路占用料徴収条例第2条及び別表第1及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成11年4月1日から平成12年度以降の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の養老町道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成12年度以降の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成25年3月18日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100円 | |
第2種電柱 | 1,700円 | |||
第3種電柱 | 2,300円 | |||
第1種電話柱 | 970円 | |||
第2種電話柱 | 1,600円 | |||
第3種電話柱 | 2,200円 | |||
その他の柱類 | 75円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500円 | ||
郵便差出箱 | 630円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910円 | |||
地下に設ける通路 | 460円 | |||
その他のもの | 1,500円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 140円 |
電柱等への突出しにより添加された広告 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,050円 | ||
電柱等への巻付けにより添加された広告 | 840円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 140円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400円 | |
その他のもの | 680円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150円 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。