○養老町低コスト・優良繭生産対策費補助金交付規則
昭和61年11月20日
規則第22号
(総則)
第1条 町長は、養蚕業の安定的な発展を図り、低コストで商品価値の高い優良繭の生産ができるようにするため、この規則の定めるところにより、養蚕の事業を行う養蚕組合又は、団体(以下「養蚕組合等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
低コスト桑園整備事業 | 知事から指定を受けた養蚕の事業を行う養蚕組合等が桑園の生産性を向上し、繭の生産コストの低減を図るために要する経費 | 当該経費より国県等の補助額を差引いた額の10分の1以内 |
優良繭生産環境整備事業 | 知事が指定した養蚕の事業を行う団体が商品価値の高い優良繭を効率的に生産するために要する経費 | 〃 |
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする養蚕組合等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(計画の変更)
第4条 前条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合はあらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、第3条第1号に規定する事業計画書の変更を指示することができる。
(決定通知)
第5条 町長は第3条の規定による申請を受理したときは、その内容につき調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨当該申請者に通知する。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けた養蚕組合等は、事業完了後速やかに、当該事業に関する実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた養蚕組合等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 養老町蚕業振興対策費補助金交付規則(昭和38年養老町規則第3号)は廃止する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。