○養老町農林業振興対策費補助金交付規則

昭和42年3月23日

規則第1号

(総則)

第1条 町長は、農林業を近代化し、高度の農林業の振興を図るため、農林業の事業を行う農業者又は団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費並びに当該事業に対する補助率、補助額は、次の表のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率、補助額

1 園芸特産振興事業及び指導推進対策事業

農業者又は農業者の組織する団体が地域特産物の振興を図るため組合を結成し事業を推進する経費

補助対象事業費の1/2以内で町長が認めた額

2 競争力強化生産総合対策条件整備事業

国・県の認定する事業を行う経費。ただし、5,000万円以上の事業に限る。

国・県の補助金額に国・県の補助金額を差し引いた補助対象事業費残の1/10以内(上限250万円)の額を加えた額

3 鳥獣被害防止総合支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の10/10以内

4 経営所得安定対策事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の10/10以内

5 元気な農業産地構造改革支援事業

県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の1/3以内

6 多面的機能支払交付金事業

国・県の認定する事業を行う経費

国・県の補助金額に国・県の補助金額を差し引いた補助対象事業費残の1/4以内の額又は町長が認めた額を加えた額

7 集落営農の組織化・法人化支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の10/10以内

8 野生獣被害集落緊急支援事業

県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の10/10以内

9 6次産業化振興対策支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の1/2以内

10 経営体育成支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の10/10以内

11 担い手確保・経営強化支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の1/2以内

12 担い手育成・確保等対策事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の1/3以内

13 新規就農者経営安定支援事業

県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の1/4以内

14 農地利用効率化等支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の3/10以内(上限300万円)

15 スマート農業技術導入支援事業

国・県の認定する事業を行う経費

補助対象事業費の1/3以内(上限300万円)

16 荒廃農地等利活用促進事業

県が認定する事業を行う経費

県が認定する金額又は事業費の1/2

17 経営継承・発展支援事業

国・県が認定する事業を行う経費

補助対象事業費の10/10以内(上限100万円)

18 集落営農活性化プロジェクト促進事業

国・県が認定する事業を行う経費

集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)で定められた額

19 その他の事業

農業者又は農業者が組織する団体が自主性と創意工夫を生かして農業の合理化推進に要する経費

町長が認めた額

2 補助対象経費は、前項の事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。

(1) 慶弔費、見舞金などの交際費及びこれに類する経費

(2) 団体構成員の食糧費、懇親会費(ただし、会議等のお茶代は除く。)

(3) 直接事業に関係しない慰労的な視察研修に係る費用

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町の農業振興を推進するための事業を行う農業者及び団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、農業者及び団体を代表する者が町税(国民健康保険税を除く。)を滞納しているときは、補助金を交付しないものとする。ただし、当該未納に関し、町長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業者又はその団体等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(正副2通。以下同じ。)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容につき調査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者(以下「補助事業者」という。)に通知する。

(事業の着手)

第6条 事業の着手は、原則として前条に規定する補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者は、事業の効果的な実施を図るため、緊急かつやむを得ない事情がある場合で交付決定前に事業に着手するときは、あらかじめ事前着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、当該補助事業途中において補助事業の計画内容に重要な変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする場合は、補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により変更承認申請の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更承認通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに、当該事業に関する実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第4条第1号に規定する事業計画書に準ずる。)

(2) 収支決算書(第4条第2号に規定する収支予算書に準ずる。)

(3) 領収書の写し、その他収支決算書に記載した補助対象経費にかかる支出の内容が確認できる書類

(4) 町長は、前各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第10号)を提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の概算払を認めたときは、概算払決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(準用規定)

第13条 この規則の規定により町長へ提出する書類について、国県補助事業の場合は、国又は県で定められた様式を準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和54年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度事業から適用する。

(平成24年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年10月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第40号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第38号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年11月7日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町農林業振興対策費補助金交付規則

昭和42年3月23日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和42年3月23日 規則第1号
昭和54年12月1日 規則第20号
昭和63年12月26日 規則第29号
平成24年12月28日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年12月12日 規則第26号
平成27年7月1日 規則第15号
平成28年7月15日 規則第15号
平成28年10月5日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年6月28日 規則第40号
平成31年3月29日 規則第19号
平成31年4月25日 規則第38号
令和元年11月7日 規則第41号
令和2年3月23日 規則第14号
令和3年3月23日 規則第23号
令和3年7月30日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第35号
令和4年12月1日 規則第38号
令和5年6月30日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第17号
令和6年4月1日 規則第28号