○養老町農林業振興対策費補助金交付規則
昭和42年3月23日
規則第1号
(総則)
第1条 町長は、農林業を近代化し、高度の農林業の振興を図るため、農林業の事業を行う農業者又は団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
事業の種類 | 経費 | 補助率、補助額 |
1 園芸特産振興事業及び指導推進対策事業 | 農業者又は農業者の組織する団体が地域特産物の振興を図るため組合を結成し事業を推進する経費 | 補助対象事業費の1/2以内で町長が認めた額 |
2 競争力強化生産総合対策条件整備事業 | 国・県の認定する事業を行う経費。ただし、5,000万円以上の事業に限る。 | 国・県の補助金額に国・県の補助金額を差し引いた補助対象事業費残の1/10以内(上限250万円)の額を加えた額 |
3 鳥獣被害防止総合支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の10/10以内 |
4 経営所得安定対策事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の10/10以内 |
5 元気な農業産地構造改革支援事業 | 県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の1/3以内 |
6 多面的機能支払交付金事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 国・県の補助金額に国・県の補助金額を差し引いた補助対象事業費残の1/4以内の額又は町長が認めた額を加えた額 |
7 集落営農の組織化・法人化支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の10/10以内 |
8 野生獣被害集落緊急支援事業 | 県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の10/10以内 |
9 6次産業化振興対策支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の1/2以内 |
10 経営体育成支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の10/10以内 |
11 担い手確保・経営強化支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の1/2以内 |
12 担い手育成・確保等対策事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の1/3以内 |
13 新規就農者経営安定支援事業 | 県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の1/4以内 |
14 農地利用効率化等支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の3/10以内(上限300万円) |
15 スマート農業技術導入支援事業 | 国・県の認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の1/3以内(上限300万円) |
16 荒廃農地等利活用促進事業 | 県が認定する事業を行う経費 | 県が認定する金額又は事業費の1/2 |
17 経営継承・発展支援事業 | 国・県が認定する事業を行う経費 | 補助対象事業費の10/10以内(上限100万円) |
18 集落営農活性化プロジェクト促進事業 | 国・県が認定する事業を行う経費 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)で定められた額 |
19 その他の事業 | 農業者又は農業者が組織する団体が自主性と創意工夫を生かして農業の合理化推進に要する経費 | 町長が認めた額 |
2 補助対象経費は、前項の事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 慶弔費、見舞金などの交際費及びこれに類する経費
(2) 団体構成員の食糧費、懇親会費(ただし、会議等のお茶代は除く。)
(3) 直接事業に関係しない慰労的な視察研修に係る費用
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町の農業振興を推進するための事業を行う農業者及び団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、農業者及び団体を代表する者が町税(国民健康保険税を除く。)を滞納しているときは、補助金を交付しないものとする。ただし、当該未納に関し、町長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者又はその団体等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(正副2通。以下同じ。)を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更申請)
第7条 補助事業者は、当該補助事業途中において補助事業の計画内容に重要な変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに、当該事業に関する実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第4条第1号に規定する事業計画書に準ずる。)
(2) 収支決算書(第4条第2号に規定する収支予算書に準ずる。)
(3) 領収書の写し、その他収支決算書に記載した補助対象経費にかかる支出の内容が確認できる書類
(4) 町長は、前各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(準用規定)
第13条 この規則の規定により町長へ提出する書類について、国県補助事業の場合は、国又は県で定められた様式を準用するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和54年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度事業から適用する。
附則(平成24年12月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第40号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第38号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年11月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。