○養老町農業委員会会議規則
昭和32年7月24日
農委規則第1号
(目的)
第1条 養老町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、会議の日前3日までにしなければならない。
(推進委員の会議への出席)
第3条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に会議への出席を求めなければならない。
2 会長は、会議にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に会議への出席を求めなければならない。
3 会長は、会議が推進委員の活動について報告を求めたときは、当該推進委員に会議への出席を求めなければならない。
4 会長は、推進委員を会議に招集するときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長の権限)
第4条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第5条 委員及び推進委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初の会議において、議長が定める。
(臨時議長)
第6条 委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議において会長が選任されるまでは、年長委員が臨時に議長の職務を行う。
(委員の発言)
第7条 委員は議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について意見を述べることができる。
3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第8条 委員は、出席委員の9分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については無記名投票による。
(議事録)
第10条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は役場に備え付け、会議が閉会した日から1箇月以内に1週間以上の期間を定めて一般の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による縦覧期間はあらかじめ当該役場の掲示板に公示しなければならない。
4 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 採決の要領
(8) 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者の氏名
(9) その他会長において必要と認めた事項
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他会議の妨害となるような行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
この規則は、昭和32年7月24日から施行する。
附則(昭和53年7月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日農委規則第1号)
この規則は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成29年7月20日農委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。