○養老町立食肉事業センター運営協議会規則

昭和37年10月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、養老町立食肉事業センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 食肉事業センター使用料に関する事項

(2) 施設の改善に関する事項

(3) その他町長において必要と認める事項

(委員の定数及び選任方法)

第3条 委員の定数は、15人以内とし、その選任は次の各号のうちから町長が任命する。

(1) 利用関係者 4人

(2) 学識経験者 11人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長の選任)

第5条 会長及び副会長の選任は、委員の互選とする。

2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を行う。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長が行う。会長に事故があるときは、副会長が、会長、副会長、ともに事故があるときは、年長の委員が議長の職務を行う。

(協議会の開催等)

第7条 協議会は、町長から、諮問があったときは、その都度これを開き諮問があった日から20日以内に答申しなければならない。

2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めるときは、いつでも招集することができる。

3 会長は、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長並に委員に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第8条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第9条 会長、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、若しくは関係人に対し資料の提出を求めることができる。

(協議会の会議録)

第10条 協議会の議事については会議録を調製し、会議の次第及びその結果を記載し、議長及び協議会において定めた2人の委員が、署名しなければならない。

この規則は、昭和37年10月20日から施行する。

(昭和40年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年5月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月17日から適用する。

(昭和46年5月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月21日から適用する。

(平成8年8月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

養老町立食肉事業センター運営協議会規則

昭和37年10月20日 規則第3号

(平成8年8月26日施行)