○養老町室原墓地、火葬場設置に関する条例

昭和58年2月3日

条例第13号

(設置)

第1条 養老町室原に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地、火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名 称 室原墓地火葬場

(2) 位 置 養老町室原338番地1

(経営及び維持管理)

第3条 墓地、火葬場の経営及び維持管理は、室原地区より選出された墓地、火葬場運営委員会において行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町室原墓地、火葬場設置に関する条例

昭和58年2月3日 条例第13号

(昭和58年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年2月3日 条例第13号