○養老町公衆浴場条例

昭和51年6月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年7月12日法律第139号。以下「法」という。)並びに公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年9月12日厚生省令第38号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和24年3月28日岐阜県条例第14号。以下「県条例」という。)の規定によるほか、養老町公衆浴場(以下「浴場」という。)の設置並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に浴場を設置する。

2 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

ようろう湯 養老町泉町216番地

(施設の貸借)

第3条 町長は、多芸西部区長会長と本施設の貸借契約を締結し貸与する。

(入浴料)

第4条 入浴料は、普通入浴料とし、養老町地方改善促進審議会に諮り町長が別に定める。

(行為の制限)

第5条 浴場利用者は、法及び県条例に定める事項のほか、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設備品その他の工作物を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為

(3) その他浴場内の秩序をみだし、管理上支障があると認められる行為

(原状復旧)

第6条 利用者が浴場の施設、備品、その他の工作物を滅失又は損傷したときは、町長が示す期間内にこれを原形に復旧し、又はその額を賠償しなければならない。

(過料)

第7条 第5条各号の規定に違反した者には、1万円以下の過料を科する。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町公衆浴場条例

昭和51年6月1日 条例第14号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年6月1日 条例第14号
平成24年3月16日 条例第8号