○養老町障害者福祉年金条例施行規則
昭和57年6月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町障害者福祉年金条例(昭和53年養老町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、養老町障害者福祉年金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に条例第2条第1項各号に規定する状態にあることを証明する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて町長に提出しなければならない。
2 支給できないと認定したものについては、養老町障害者福祉年金申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(1) 受給者が町内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(2) 年金受給に係る児童が住所又は氏名を変更したとき。
(支給)
第6条 条例第5条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支給する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による更生援護施設の入所者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による援護施設の入所者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉施設の入所児童
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による特殊学校の在学児
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第183号)による老人福祉施設の入所者
(額改定の申請)
第7条 町長に提出する申請書は、養老町障害者福祉年金額改定申請書(様式第6号。以下「額改定申請書」という。)によるものとする。
2 町長は提出された額改定申請書について審査した結果、年金の額を改定すべきものと確認したときはその額を改定し、養老町障害者福祉年金額改定通知書(様式第7号。以下「額改定通知書」という。)により、受給者に通知しなければならない。
3 町長は提出された額改定申請書について審査した結果、年金の額を改定しないものと確認したときは養老町障害者福祉年金額改定却下通知書(様式第8号)により受給者に通知しなければならない。
(職権に基づく額の改定)
第8条 町長は、額改定申請書が提出されない場合において、条例改正等により額を変更すべきものと確認したときは、職権に基づき額を改定し、額改定通知書により受給者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。