○養老町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和57年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 老人の健康増進及び老人相互の親睦を図り、もって老人の福祉向上に資するため、養老町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町老人福祉センター

位置 養老町高田79番地の2

(指定管理者による管理)

第3条 福祉センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センター事業の運営に関すること。

(2) 福祉センターの利用の手続に関すること。

(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用者)

第6条 福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する60歳以上の者

(2) その他指定管理者が適正と認める者

(利用の許可)

第7条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 伝染病患者又はその疑いのあるもの

(4) 営利を目的とする興行その他これに類似する行為を行うおそれがあると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止をさせることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか福祉センターを利用させることが適当でないとき。

2 前項に規定する利用の許可の取り消し、又は中止により利用者に生じた損害について指定管理者は、賠償の責めを負わない。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料をあらかじめ納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるものにあっては、無料とする。

(1) 本町に住所を有する60歳以上の者

(2) 本町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 本町に住所を有し、厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日第156号)に定める療育手帳を所持する者

(4) 本町に住所を有し、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳の交付を受けている者

3 第1項に規定する利用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の減免)

第11条 指定管理者は、町長が特別な理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、福祉センターの施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第31号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成10年12月28日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表 利用料金表(第10条関係)

使用区分

料金

入館料

1人1回につき100円。ただし、夜間1人1回につき150円(中学校生徒以下70円)

室料

時間区分

室名

10:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

健康相談室・保健資料室、教養娯楽室、西室、東室

830円

830円

1,030円

図書室、生活相談室

410円

410円

510円

集会及び運動指導室、栄養指導室

1,030円

1,030円

1,250円

養老町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和57年9月25日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)