○養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金の返還免除に関する条例

昭和58年1月6日

条例第10号

(総則)

第1条 この条例は、奨学金及び通学用品等助成金に係る返還債務の免除に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において「奨学金及び通学用品等助成金」とは、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域に居住する同和関係者の子弟で、高等学校、高等専門学校及び大学に進学し、将来社会において有為な人材として活躍することが期待されながら、経済的な理由によって修学が困難なものに対し、町が貸与した資金をいう。

(返還免除)

第3条 町長は、奨学金及び通学用品等助成金を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それらの返還債務(履行期が到来していないものに限る。次項において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事情により奨学金を返還することができなくなったと認められるとき。

2 町長は、奨学金の貸与を受けた者(以下この項において「本人」という。)次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める者の申請に基づき、その返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本人(本人が父母と同居しているときは、本人の属する世帯)が生活困難のため、奨学金の返還が著しく困難であると認めるとき。 本人

(2) 本人が父母と同居していない被扶養者(主に他人の収入により生計を維持している者をいう。)であり、かつ、その父母も生活困難のため、奨学金の返還が著しく困難であると認めるとき。 本人の父母

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金の返還免除に関する条例

昭和58年1月6日 条例第10号

(平成7年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年1月6日 条例第10号
昭和62年9月29日 条例第17号
平成7年12月20日 条例第27号