○養老町大型共同作業場運営審議会規則

昭和57年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、養老町大型共同作業場設置に関する条例(昭和56年養老町条例第10号)第8条の規定に基づき、養老町大型共同作業場運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、大型共同作業場の運営に関し必要な事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 利用関係者

(2) 学識経験者

2 委員の定数は10人以内とする。

3 第1項に掲げる委員は町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 公職にある委員の任期はその在職期間とする。

3 委員の再任はこれを妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 会長は、審議会を招集しその議長となる。

(答申)

第7条 審議会は、町長から諮問があったときはその都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 審議会は、前項のほか会長において必要と認めるときは、いつでも招集することができる。

(議事)

第8条 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第9条 審議会に事務局を置き、町長の定める機関においてその庶務をつかさどる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町大型共同作業場運営審議会規則

昭和57年2月1日 規則第3号

(昭和57年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年2月1日 規則第3号